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任意継続か国保か・・・

みなさんたくさん質問されているのですが・・・ ちょっと違う角度も含めてお聞きしたいので質問させていただきます 私は今月退職します 年齢は28歳 社会人暦8年と2ヶ月 市役所に電話をして、国民健康保険の保険料の確認をしました。 その結果、社会保険(給料差引額×2)と国保 その差額は1000円くらいで国保のが低額でした そこで、会社としばらくつながってるのもなぁ・・・と思ったので 国保に変更しようと思ったのですが・・・ ある人から 『もし、これからまた社会人(社会保険を利用)として  働く事があるかもしれないなら、任意継続の方がいいよ』との事 理由は 『社会保険は25年(20年?)以上加入していないと  仮に定年時働いていても、厚生年金は受けられない(意味がない?)』 というものでした。 さて、ここで質問になるのですが (1) 上記知人の言ってる事についての詳細を知りたい。 (2)社会保険の任意継続を続けた場合、現会社とのつながりは続くのでしょうか? (3) 国保は前年度収入から計算される・・・と言いますが   社会保険料はどうなのでしょうか?   定額ということはないと思うのですが、  今年度は現支払額×2だとして、来年度以降はどのような計算なのでしょうか? (4) 途中で変更することは可能なのでしょうか?   (途中月から変更可能なのか、年度毎で変更可能なのかなど) (5) 任意継続2年というのは辞めた月から数えて2年なのでしょうか?   それとも次年度から2年なのでしょうか?   (例:平成19年6月~ or 平成20年1月(?)~) 長文ですが、よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

(1)退職した場合、任意継続できるのは、健康保険だけです 友人の方は、厚生年金と混同しています(厚生年金は任意継続の制度はありません・・・退職後は国民年金に加入となります) (2)健康保険が会社の健康保険組合か政府管掌健康保険で社会保険事務局(事務所)どちらでも、会社とは関係有りません、連絡を取る場合は、健保組合か社会保険事務局(事務所)です (3)任意継続の保険料は、来年の3月までは指定のあった金額で、4月以降は見直し後の金額(変更があった場合)になります (4)途中で変更することは可能なのでしょうか?   質問内容の意味が不明です・・何を変更するのでしょうか (5)6月~です

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その他の回答 (2)

  • magalea
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回答No.3

友人の方の勘違いですね。 1・国民年金と厚生年金 2・国民健康保険と社会保険 混合されていますね。 国の制度から言えば、1の年金は払わなければなりません。 簡単に言えば、老後収入がなくなった場合、生きていく為の 生活費の貯金が1ですね。 病気や怪我で通院したり入院になった場合の3割負担が受けられる 健康保険が2です。 (今は窓口負担が社会保険も国民保険も同額3割負担ですね) そこをまず、整理しなくてはいけません。 私はプロではないので、健康保険の任意継続は、 他の回答者の方が詳しく説明をされていると思いますが・・・ 厚生年金は、会社が窓口になっていて、 国民年金は、市町村が窓口になっています。 結婚してサラリーマンの扶養なられた場合は、配偶者の 厚生年金の手続きとなりますが・・・ それ以外は、会社を辞めた方が厚生年金を払うという事は 出来ません。

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  • motoken
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回答No.2

>(4) 途中で変更することは可能なのでしょうか?   (途中月から変更可能なのか、年度毎で変更可能なのかなど) 任意継続は、加入すると2年間保険料を払わなければなりません。就職して健康保険に加入しない限り、自分の意思で脱退する事はできません。国保に入るとか扶養になるとかは脱退の理由になりません。しかしながら、保険料の納付期限(毎月当月の10日)に納付が間に合わないと、資格喪失となります。 他は#1さまのとおりですが、退職してから20日以内に手続きしないと、任意継続には加入できなくなります。

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