運転免許うっかり失効について
免許が失効していた事に気付かず、1年以上経過しておりました。
転居した後、住所変更を忘れて更新のご案内も届かないまま…
免許証は普段使用する事もなく、車の中に入れたままでした。
そして先日、一時停止違反で検挙され免許証提示を求められた際、警察の方から失効していることを知らされ驚愕致しました。
一時停止違反は切符を切られ、うっかり失効については調書を取られたのですが、このまま免許証は住所のある警察署に返納してね、と言われて終わりました。
が、免許証が失効していたということは、無免許運転‼︎
と思い、罰金や運転の出来ない期間が発生するのでは⁉︎と思い、検挙をされた警察署に電話をし、無免許運転であるから免許の再取得は数年先になるのではないですか?
と質問した所、無免許運転で切符はきっていないから(うっかり失効という事で)1から免許は取り直しだけど、試験に受かれば取れますよ。
と言われました。
そこで電話を終了したのですが、調書も取られましたし免許失効の人は簡易裁判所から呼び出しがあるとか…管轄か何かが別とかよく分からないのですが、警察が大丈夫と言っても検察が!と言う事はありうるのですか?
明日警察に再度電話をしてみますが、気になって眠れません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお願い致します。