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飲酒、酒気帯び運転での事故の場合の健康保険の適用について
健康保険が適用されるかについての質問です。 飲酒、酒気帯び運転中に出会い頭の衝突事故を起こし、(酒量は日本酒約1合)その本人が骨折で入院、相手(飲酒、酒気帯びなし)は通院のケガをした場合、健康保険、自動車保険は使う事はできますか? 本人の入院費用は全額自己負担でで200万円。自動車は2台とも壊れ、廃車になります。 飲酒運転という過失がある為、故意に事故を起こしたのではなくても全ての保険は適用されないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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健康保険法では、第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。 第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。となっています。 恐らく保険者は第116条を根拠に、飲酒によって判断力が低下したために事故を引き起こしたものであり、このような状態で運転すること自体が故意である、と主張してきます。最終的には保険給付を求めて保険者に裁判を起こすしかないかもしれません。裁判を起こしたとしても事故は飲酒と何ら関係ないということを立証しない限り、勝つのは難しいと思います。
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- MoulinR539
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こんにちは。「健康保険 給付制限」で検索してみてください。一例を貼付します。健保の財政事情は苦しくなる一方ですから、厳しい結論を覚悟されたほうがよいです。
お礼
回答ありがとうございます。 検索して何か手がかりはないか探してみます。 財政事情もそうですね、厳しくなってるでしょうね。昔は飲酒運転でも保険は適用されたと聞いていたので、今は罰則等も厳しくなっているみたいです。もっと勉強してみます。
- akira-45
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最近の事例では自動車保険も下りているようですので保険会社と相談なさってみてください。健康保険はいかなる場合でも保険証を提示したら拒否できないとされているので使うことはできます。 ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございます。 保険証提示の拒否は初めて知りました。勉強になります。 保険会社では、保険も適用できないとういうことでした。保険会社によって違うのかなとも思います。たいへん厳しくなっていますね。
加害者側の自動車保険は少なくとも使えませんね。 健保のほうははっきりしたことは判りませんが、場合によっては使えないようです。。 http://www.tcm.co.jp/kenpo/7-4.html 相手側の治療については健保が使えますが、健保組合から加害者側に請求がきます。 そもそも飲酒運転は過失ではなく、故意に事故を起こしたのと同じです。 相手があることも考えると、保険どうこうもですが、退院後には危険運転致死傷罪で逮捕される可能性もありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 こういった飲酒による事故の問題が多発しているので非常に厳しくなってるようですね。飲酒運転は絶対してはならないことですし。今回の事例はなんとか保険を適用できないかという事で、今検索しているところです。
お礼
回答ありがとうございます。 健康保険組合や保険会社に問い合わせた所、飲酒運転は適用されないので全額自己負担ということでした。何か適用される方法がないかと探していましたが、116条にあるように難しいなと思いました。裁判まではいかないと思います。大変勉強になりました。