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罪(横領)になりますか?

友達夫婦なのですが、個人経営で帳簿はすべて奥さんにまかせています。 今回奥さんの浮気がばれて浮気相手にお金を渡していることが判明しました。(証拠はあります。) それと同時に経営が困難になっているのもわかり、店のお金をどうやら使っていたみたいです。 これから帳簿を調べる段階ですが。。。 彼女は何か法律上罪になるのでしょうか。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

業務上横領罪(刑法253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 法律ではこのように定められています。 個人経営なので、会社の利益は極論すれば全て経営者(ご質問の場合は友達夫婦)のものになります。 なので基本的には横領罪にはならないと思われます。 仮に旦那さんが完全に単独で経営者となっており、奥さんが単なる従業員だった場合(夫婦共同の経営でない場合)は、奥さんのお金の使い方(会社のお金の持ちだし量)が常軌を逸していた場合、旦那さんから横領だと訴えられる可能性があります。 お金の使い方が常軌を逸しているとは言えない程度であれば、ある意味夫婦共有の財産でもありますから、会社の利益に手をつけたとしても一概に横領だとは言えません。 総合的にみれば横領に当たる可能性は低いでしょう。

gongon2222
質問者

お礼

ありがとうございます

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その他の回答 (3)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

横領罪とは、「自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立します。 本件は夫婦での共同個人事業であり、事業のお金は奥さんからみて他人のものとはなりません。 つまり、夫婦間では横領罪は成立しないのです。 事業が法人(会社)経営ならば業務上横領罪が成立するんですがね。

gongon2222
質問者

お礼

ありがとうございます

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  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (349/1277)
回答No.2

個人経営の場合、奥様がつかう、店主がいくら金庫から持ち出そうと、横領罪にはなりません、(株)・有限会社の場合あくまでも社員となれば会社のおかねを持ち出したことにはなりますが、個人経営は個人のお金です、どうしようと経営が危なくなるだけの話です。刑事罰は一切ありません。

gongon2222
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

業務上の横領でしょう。弁護士と相談されるのが良いでしょう。

gongon2222
質問者

お礼

ありがとうございます。

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