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妻が夫の会社の金を横領した場合は?
代理でのご相談です。 私の友人は個人事業をやっております。 今回、友人の奥さんが会社のお金を横領したそうで 友人は奥さんを訴えたいそうです。 この場合、夫婦間で妻を訴えることができるのでしょうか? 横領の回数は数回に及び、友人は離婚も考えています。 友人の希望は、今後の反省を促す為に法的制裁を与えて 適法に離婚できる方法を教えていただきたいとのことです。 どなたか良い方法をお教え下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
刑法は、個人主義の考え方にたっており、もちろん夫が妻を告訴することは出来ます。 ただ、あなたの質問で意味不明なのは「今後の反省を促すために法的制裁を与えて適法に離婚出来る方法」云々の部分です。 「適法な離婚」って何ですか。違法な離婚ってどんな離婚ですか? 慰謝料を払わずに、妻を追い出したいということですか。 証拠をそろえて、妻を警察に告訴することは簡単ですが、妻の犯罪が「婚姻を継続しがたい事由」かどうかは意見が分かれるところでしょう。 だって、ご主人が何かの犯罪で捕まっても、多くの妻は離婚しませんものね。 また、妻が会社の金を横領したといっても、その金を家計に使ったとしたら、事情はちがいますね。 とりあえず、あなたに申し上げたいことは、事情もよくわかりもせず、かつ十分な論点の整理もなく、他人のことに口を挟まない方がいいですよ、質問をするならきちんとして下さい、ということですね。 複雑な事情があるようですから、横領と離婚は弁護士に相談した方がいいですよ。
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noname#10657
回答No.1
まず、離婚してからじゃないでしょうか? 夫婦間の証言は、あまり効力も証言にもなりませんので。