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介護保険制度

いつもお世話になっております。 要介護認定調査の委託について質問です。 「受託者には法律上の守秘義務が課せられ、刑法などの罰則に関しては公務員とみなされる。」 とはどういう意味ですか? 委託した者は守秘義務があることは分かるのですが、罰則の適用は公務員とみなされるとはどういう意味でしょう?なぜ公務員? すみません、どうしても分からず質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • funimama
  • ベストアンサー率76% (13/17)
回答No.2

公務員は民間人と比べると とても とても厳しい規則が多くあります。 民間人が認定調査員として業務を委託される場合において、何かしらの刑法の罰則に触れるような事をしてしまった場合に、公務員に匹敵する内容の罰則を受けてしまう という事だと思いますよ。 だから身を引き締めて業務にあたりましょうね。

jmp1
質問者

お礼

分かりやすく答えて下さりありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.3

No.1の補足ありがとうございます。 「法令により公務に従事する職員とみなすので公務員なんですか?」というお答えです。 公務に従事する職員=公務員のことです。したがって、罰則に問われた場合は公務員並みの刑罰に問われる場合があるということです。

jmp1
質問者

お礼

補足に答えて下さりありがとうございました。分かりやすかったのがNo.2さんだったのでそちらをベストアンサーにしました。すみません。

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.1

介護保険法にその根拠があります。 第二十四条の二第四項に「指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」とあります。 認定調査は、同じく第二十四条の二第一項に「法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの」に委託できるとされていて、その場合には第二十四条の二第四項の適用を受けることになります。

jmp1
質問者

補足

すみません分からなくて。 法令により公務に従事する職員とみなすので公務員なんですか?

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