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介護保険法第28条第6項に基づく厚生省令で定めた者
お世話になります。 介護認定調査を出来ることを定めたものとして、質問タイトルの者が規定されているということなのですが、ケアマネジャーで介護認定調査員従事者研修を修了した者以外に、どういった方が該当するのでしょうか・・?
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この場合の厚生労働省令(厚生省はすでにないのでこちらが正しくなります)は、介護保険法施行規則になります。 そちらに法第二十八条第六項に関する何かがないか確認していただくと、おそらく何もないと思います。 そのため、介護認定調査を介護支援専門員以外が行うことが出来ない、と解釈できます。 なぜ「その他厚生労働省令で定める者」が定められたかどうか調べきれませんでしたが、平成18年4月1日施行の介護保険法より定められたものになります。 介護保険法施行規則第四十条第四項、同第五項には、委託できる事業所の範囲も記載されていますので、参考にしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そういうことなんですね。 ケアマネ以外にも調査出来る資格などがあるのかと思ってしまいました。 ありがとうございました。