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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産後に不動産が売れたからと言って立ち会い必要?)

破産後の不動産売却に立ち会いが必要か?

このQ&Aのポイント
  • 自己破産後、不動産を売却する場合、立ち会いが必要か疑問に思っています。
  • 破産免責確定後に不動産が売却され、立ち会いと印鑑証明、固定資産税の証明を求められました。
  • しかし、既に家を出て鍵も銀行に返却し、破産免責確定もしているため、立ち会いや書類の提出は必要なのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産を処分するためには、強制競売以外、所有者本人の意思確認と印鑑証明書1通、登記申請書類への実印押印が必要となります。銀行が窓口ということは破産管財人は財団からその不動産を放棄したということで(通常担保設定残債が時価を超える場合は債務付きの不動産は放棄されます)、管財人の管理外ですから、所有権の移転には質問者さんの同意が必要です。 銀行にも迷惑はかけているわけですから、そのぐらいは協力してあげましょう。別に同室で買主に会う必要はありません。司法書士が意思確認できれば良いので別室で待機されていれば差し支えありません。 破産されていれば、幾らで売れようが残りの債務も無いわけですから 但し、既に土地建物に市税などの差し押さえはありませんか?これがある場合は、取引時にこれの支払いを優先させ満額支払ってしまうように、銀行へ申し出てくださいね。公租公課は破産でも免責にはなりませんので、この機会に支払ってしまいましょう、銀行の回収額が減るだけですから。 未払いがあるのにまだ差し押さえは無い状態なら、ご自分で事情を役所に話して差し押さえしてもらっては? 職権登記ですからすぐ、差し押さえになりますよ。そうすれば取引時にご自分の腹を痛めずに支払い可能です。今年の分は無理ですが・・・・

ds127
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に良い回答をいただきまして気持ちが楽に成りました。正しい情報を得たので恥を描かなくて済みました。 ベストアンサーにさせて頂きます。

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