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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車事故の加害者になってしまいました)

自転車事故の加害者になってしまいました

このQ&Aのポイント
  • 歩行者信号が赤になってしまうので、スピードを出して横断しようとした相手の後輪に自転車がぶつかりました。
  • 労災の適応により責任割合は5対5になり、治療費を請求されています。
  • 加害者はこちらですし、必要な治療費を払うのは必要だと思いますが、必要以上に払うのは納得できません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.4

http://www.jiko110.com/ 上記URLは、被害者向けのサイトですがここで勉強された上で 下記日弁連交通事故相談センターや司法書士などに相談されることをお勧めします。 http://www.n-tacc.or.jp/ 自動車事故で、自賠責保険会社が入ると普通は、半年間の治療で打ち止めになります。 それ以降の治療費負担は、全額被害者持ち。 その代わり、そこで後遺障害認定を行い、その等級によって所定の慰謝料などを支払います。 被害者は、慰謝料などで半年以降の治療費を賄うことになります。 素人ですが、少し前に事故にあって調べた範囲では、ムチウチなど他覚症状が無いものは 認定されにくい傾向がありますが、専門家に相談することによって認定されるようです。 http://www.wakaba-office.jp/afre/v-inv.htm 最低の14級が認められた場合、慰謝料+遺失損益は、自賠責基準で75万円 裁判判例では慰謝料110万円+遺失損益事故の前年度年収の5%x67歳までの年数 ただし、ムチウチなど他覚症状が無いものは67歳までの年数は7年程度になるようです。 過失責任割合が50:50との事なので、上記金額は半分になると思いますが。 日弁連交通事故相談センターは、素人向けに簡単に言うと無料で簡易的な裁判を行ってくれる ような所だと考えてください。 また、あなたの味方でも相手の味方でもありません。判例に従って和解(示談)を勧めてくれる 所です。 裁判所と同様なので、被害者なら請求金額の妥当性を求められますし、加害者なら支払額の 妥当性が求められます。 尚、一般の弁護士は、12級より上しか扱いません。なぜなら1000万円超の案件でなければ 成功報酬が割りに合わないからです。 14級の場合は、司法書士が扱ってくれます。 素人が約2年前の自動車交通事故の被害者になり、当時調べたことなどを一部記憶に頼って 書いていますので間違っていたら申し訳ないです。 参考に示したURLなどでしっかり勉強されて、相手の要求が不当なものか妥当なものか判断されて ください。

rinngotoneko
質問者

お礼

弁護士と司法書士のどちらに相談するか迷っていたので、 とても参考になりました。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

はい。 弁護士に相談しても無意味だと思われます。 労災の補償制度では、 後遺障害およびそれに関わる治療費もすべてサポートします。 で、交通事故案件ですので、5割の過失分はいつまでもあなたに請求が来ます。 よほど労災の担当者および病院と結託しているとかでなければ 不正は行われにくい構造ですので、 違法性は無いものと想像されます。 >取れるだけ取ってやる… 当事者単独では取れるだけ違法に取ることは出来ませんよ? 何が必要以上なのでしょう???? それを具体的に明らかにしないこの質問内容に 何ら違法性を感じることはありませんが???? =2年経とうが5年経とうが、労災が認定加療および障害認定する度 貴方の兄に請求が行きます。 もし・・・休業補償が未だに来るとかであれば 違法性が疑われますがね…

rinngotoneko
質問者

お礼

休業補償の件を、兄に確認しようと思います。 御回答ありがとうございました。

noname#146981
noname#146981
回答No.2

こんばんは! 過失が五分五分でしかも労災まで認定された、ということは当然労働基準監督所が介入しているものと思われます。 >実際2年間の間には、半年近く病院に行っていない時期もあります。 後遺症が残った、と言われ今度障害の等級が決定するそうです。 とありますが、恐らく示談書のよなものを交わされたと思います。 そこに後遺症についても記載されていれば残念ですが医療費は払わなければいけないと思います。それに障害の等級ということは、低級でも障害者手帳が交付されることと思います。 医者や病院では嘘は記載しませんので、事実ならば諦めるしかないと思います。 失礼しました。

rinngotoneko
質問者

お礼

以前、弁護士に電話相談した際に、嘘の記述はできないが 一度病名が決定すると、ムチウチなどは本人の訴えで 治療が長引くことがある、と言われたことがありました。 御回答頂き、やはり支払う必要性が高いことがわかりました。 もう少し調べてみようと思います。 御回答ありがとうございました。

noname#137078
noname#137078
回答No.1

質問文の理解が十分ではありませんが、弁護士に即時に相談すべき事案だと痛感致します。 いくら労災であるとしても、完治まで一週間と言う診断が出た以上、最長でも治療開始から1ヶ月間経過した時点などで、担当医から改めて診断書を提出して頂いた上で協議したり、示談交渉し示談解決に持ち込むべきでした。 明日以降、早目に、弁護士に相談した上で、決着をつける方向へ持っていくことが必要でしょう。 現状のままでは、何年経過したとしても、ズルズル請求されるばかりでしょう。

rinngotoneko
質問者

お礼

やはり早い時期に、第3者の介入をしてもらうべきだったかもしれません。 今更かもしれませんが、第3者の介入を検討しようと思います。 御回答ありがとうございました。

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