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バイクと自転車の事故

先日事故を起こしました。 状況は、私はバイクで相手(老人)は自転車でした。 私は直進をしており、目の前の信号が青だったので普通に進んだところ、私から見て左手の赤信号で止まっていた自転車が突然左右確認もせず明らかに信号無視(こちらが黄色で進入ということもありえない)で横断してきて自転車のわたり初めのところで軽くぶつかってしまいました。なおこちらは制限速度内で走行しておりました。 相手の自転車は倒れ、乗っていた老人も膝を打ち痛いとうことでした。 過失割合等はこちらの2:8で相手が老人だということで修正が入り3:7ぐらいになると思うのですが、もし警察に届けていた場合こちらは点数をひかれたり、それなりの賠償を請求されていたのでしょうか? こちらはバイクも体も無傷でした。保険は自賠責、任意とも入っております。 相手は先程も書きましたが、私の見る限りでは若干膝をうったぐらいでたいしたことはなさそうでした。倒れた自転車はおそらく無傷でした。 最終的に警察がきて時間がかかるのが面倒だったので、穏便に示談で済ませて終わりました。 向こうも赤信号で渡ってすまないとか一言も言わなかったので、もし警察が来て「いや青だった」とか「わからなかった」とか言われたら水掛け論になりそうで嫌だったというのと頑固そうな老人でしたので、自分の非を一切認めなさそうだったというのが理由です。 最後は蛇足でしたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

質問者様のやってることは、刑事処分・行政処分から逃げる為の行為そのものなんですよ、質問内容は後から取って付けた良いわけです。 免許ある人間は、大きかろうが小さかろうが事故届けするのが義務であり責任です、それを根本的に怠っている、告知義務違反。 示談したと言っても、事故直後の示談は破棄できます、認められません、事故により気が動転・動揺してるの正確な判断が出来ないからです、だからこそ事故届けすべきなんですよ。 もし相手が診断書もって警察に行きました、どうなると思います、ひき逃げ、救護義務違反、人身でも付加点数、免許取り消しになりますよ。 質問内容の奇麗事の様な言い訳は、通じない、単に事故を起こしといて、処分されるのが嫌だっただけでしょ、自賠責・任意保険は加入してて当たり前。 過失割合は70:30(歩行者)ですよ、行政処分はされても刑事処分はされなかったでしょうね。 >最終的に警察がきて時間がかかるのが面倒だったので、穏便に示談で済ませて終わりました。 向こうも赤信号で渡ってすまないとか一言も言わなかったので、もし警察が来て「いや青だった」とか「わからなかった」とか言われたら水掛け論になりそうで嫌だったというのと頑固そうな老人でしたので、自分の非を一切認めなさそうだったというのが理由です。 そう言う相手だから事故届けするんでしょ、逃げたとか後から言われたどうする? 現状は質問者様は不利な立場になったんですよ、事故後直後の示談書は無意味、簡単に覆り紙切れになります。 無にも無ければそれで良いかも知れませんが、免許もってる以上は都合の良いように言い訳せず、義務と責務は果たしましょう。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>もし警察に届けていた場合こちらは点数をひかれたり、それなりの賠償を請求されていたのでしょうか? まず警察に事故を届けてない事は、厳密に言えば道路交通法72条1項に違反して「報告義務違反」になり3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。 警察に事故を届けて「人身事故」の扱いになった場合は、免許点数が4点から6点の加点になる可能性があり6点の場合は免停になります。「物損事故」扱いになれば通常は免許点数には影響ありません。 賠償の件ですが、警察に事故を届けてないと、警察から「事故証明」が出ません=保険会社に保険金を請求できません。 しかし軽微な事故の場合は、警察にいちいち届けない場合もありますので、そのような場合は「事故証明入手不能理由書」を保険会社に提出して保険金を請求します。 >赤信号で渡ってすまないとか一言も言わなかったので、もし警察が来て「いや青だった」とか「わからなかった」とか言われたら水掛け論になりそうで嫌だったというのと頑固そうな老人でしたので、自分の非を一切認めなさそうだったというのが理由です。 逆ですね、そういう偏屈そうな老人だからこそ警察に届けておかないと、後で話が拗れた場合にますます厄介な事になるだけです。

回答No.3

貴方がまずやるべきことは、病院に行って全治数日でもいいから診断書をもらって、警察に届けることです。 相手は貴方と同じ車両です。歩行者ではありません。 相手の道交法違反を問わなければ、逆に貴方が問われることになりますよ。 相手が信号無視だったかどうかは、既に確認の使用が無いので相手が「青だった」と言われるとどうしようもないですが、受身では貴方がどんどん不利になるばかりです。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

面倒でも、警察に届けるべきだったと思います。 義務というのもありますが、ご老人と言うことで、後から子供や親戚などに相談して警察に届けた場合、轢き逃げとして扱われる可能性もあり、「いや青だった」とか「わからなかった」でもめたの方が、まだマシだったかもしれません。 警察に届けない理由にはなりません・・・、届けないこと自体、違法ですから・・・。 だいたいその位の過失割合になると思います。 人身扱いになれば、違反点数が付くと思いますが、賠償は、過失割合によりますので、バイクやあなたの状況で、逆に請求できる可能性もあります。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

もちろんいできませんできません、何があろうともです、私も同じジコデシタガ、検察官から、年寄りが見えたら、気をつけなさい、と言われました。すべて、バイクが悪いのでは、何があろうと。

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