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義姉が家族の郵便物を利用して困っています!
- 義姉が家族の郵便物を勝手に持っていき、何が届いているかわからない状況です。
- 数年前には私名義で複数のカードや口座が作られ、大きな借金がありました。
- 現在も義姉は郵便物を受け取り、さまざまな滞納料や借金が発覚しているのに家族は知らされません。
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質問者が選んだベストアンサー
「信書」意思や事実を伝達するために、特定の個人にあてて書かれた文書。 この信書を勝手に捨てたり、使い物にならなくすると、信書隠匿罪(刑法263条)に該当します。 また、信書を勝手に開けると、信書開封罪(刑法133条)に該当します。 質問者さんに届けられた信書(請求書など)を持っていくということは、質問者さんに「払ってください」などの意思を伝えられなくしている、要は信書の用をなさなくしているわけです。 それに、勝手に開けているでしょうから、上記の罪に該当してくるのではないでしょうか。 法律論ではこうなります。親告罪なので、訴えを起こさなければ罪には問われません。 そこまで事を荒立てたくないというのであれば、鍵付きポストを準備するのはいかがでしょうか。 開けられないのであれば、取られないのではないでしょうか。
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- oska
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>郵便物をきちんと受け取りたいだけなんです!! 先ず、義姉の行為は各郵便関係法違反です。 血縁関係がありませんから、警察に被害届けを出して下さい。 警察は、事件性ありとして受理します。 そして、義姉が行なった他人に成り済ましての借金・カード作成行為は「有印私文書偽造・行使」「詐欺」としても刑法違反になります。 郵便法違反は、質問者さま一族が嘆願書をだせば、高い確率で執行猶予が付きます。 偽造行使・詐欺は、金融機関は嘆願書を書きませんから、執行猶予は付かない事が多いです。 まぁ、質問者さまの兄も「合法的離婚原因」が出来たので、逆に「慰謝料請求」が可能です。 これが本当の、一石二鳥。うまい! 山田君! 座布団3枚! 同時に、郵便受けには「鍵」を付ける事ですね。 鍵を付ける事が出来ない場合は、新たに鍵付き郵便受けを設置すか最寄の郵便支店(局)で私書箱を設置する事です。 郵便だけを受け取りたいでは、済まないと思いますね。 母親・質問者さまは「各個人信用情報機関に、ブラック登録」されています。 義姉の犯罪行為で被害を受けている訳です。 各個人信用情報機関のブラック情報は、一定期間が来れば消去されます。 が、金融被害を受けた各金融機関独自の顧客情報は数十年間消えませんよ。 義姉が他人名義で行なった
お礼
回答ありがとうございます。 身内間の問題のため、おおごとにはしたくないのが一番なのですが、被害がこれ以上広まるようなら被害届も考えてみます。以前警察に相談したときは、民事不介入のようなことを言われました。結局義姉を訴えても、義母もそこまでされては困りそうですし、同居自体が不可能になりそうです。 まず、できるところから始めてみます。
- borg121
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犯罪者の義姉の手に渡らないようにするため郵便局に私書箱を作る。
お礼
私書箱のことを調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 信書隠匿罪(刑法263条)、信書開封罪(刑法133条)、親告罪など調べてみます。 やっぱり鍵つきのポストでしょうか。 子供と外で遊んでいるときに、郵便配達員から直接受け取ったりしているので、 すべてとはいかないかもしれません。 参考になりました。