さてさて,ご質問に対しての回答をQ&A方式で。
Q1、不動産業者を通さなくても賃貸契約はできるの?
A,出来ます。しかし実際問題として賃貸借契約を結ぶには借主を見つけなければいけませんし一般の方同士の契約では不備が出る可能性があります。
不動産業者の役割として賃貸契約を結ぶというのもありますがそれ以上に広告や宣伝をして借主を探すと言う役目もあります。
一般の方が自力で借主を探すよりも不動産業者に借主探しも賃貸借契約書の作成も任せたほうが良いと思います。
Q2,不動産業者を通してそんな裏技が使えるの?
A,もちろん使えます、信用できる不動産業者なら最初から事情を相談しても良いですが、不動産業者に内緒にしたとしても何ら問題ありません。
何故なら,もし不動産屋に「リフォームしないんですか?」と聞かれたら「借り手が付いてからリフォームする」と説明すれば良いだけだからです。
洗浄等の軽微なリフォームで済むのは良いとして、もしかなり汚れていて壁紙も変えなくては行けない様なら不動産業者に「壁紙は借り主さんの好みと相談して貼ろうと思っています」とでも言って置けば逆にセールスポイントにもなり得ます。
そのまま知らん顔して普通に契約してその後リフォームすれば良いのです。
Q3,借主が退去する時は敷金,礼金は返さなくていいの?
A,基本的に礼金を返す必要はありませんが敷金は原状回復費用や違約があれば違約金を差し引いて返還しなければいけません。
しかしここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。
借主が退去する=既に何ヶ月分かの家賃収入があった後、と言う事です。
家賃収入を入っただけ使ってしまっていてはダメですがその頃にはリフォーム代を一時立替えるくらいは貯まっているはずです。
その貯まったりフォーム代で原状回復をし最初に預かった敷金から原状回復費用を差し引いた金額を返還すれば良いのです。
まぁ,解り易く言えば最初に払うはずだったリフォーム代を月々の家賃で貯めると言う感じですね。
この場合,入居してすぐ退去(実際には少ないですが無いとは言いきれないので)されてしまうとリフォーム代が貯まる間が無いので、不動産業者には長期に借りる方希望と言っておき契約書の特約事項に『入居から3ヶ月以内の退去に付いては違約金として敷金を返還しないものとする』と一筆入れておけば安心です。
その他アドバイス
不動産業者に支払う仲介手数料は本来家賃1ヶ月分+消費税なのですが地域によっては別に広告掲載費として請求される場合がありますので不動産業者でご確認下さい。
頼む不動産業者は1件に絞っても良いですし何件か(多くても2~3件までにしておいた方が無難)にたのんでも問題ありません,基本的に仲介手数料は成功報酬なので賃貸借契約を決めた所にだけ支払えば良いです。
なんかどこかの雑誌の『不動産Q&Aコーナー』にでも出て来そうな書き方になってしまいましたがこの方がわかりやすいかな?と思ったんで(^^)
結構長くなってしまいましたがここがわからないやこの辺もっと詳しく等ありましたら言ってください、また回答します。
お礼
早速のお返事ありがとうございます!な、なるほど…。賢いですね。思わず目から鱗状態でした。とても判りやすかったです。この方向で主人と話してみようと思います。かなり光が見えてきたような気がします。頑張るぞ!本当にありがとうございました。もう感謝、感謝です!