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罪に問われないの?

離婚調停中の妻が私名義の土地・建物を無断で「譲渡」と言う形で妻名義に所有者変更しています。 これは、公文書偽造に問われないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

土地・建物の名義変更は私がいくら全く聞いていないと主張しても、彼女が私に話したと断言出来れば成立と言われましたが… って、 そんな主張が通るなら、だれでも勝手に他人の土地の所有権移転登記できることになりまんがな。ちゅう話ですわな。 時間稼ぎのために色々言ってきとるのかもしれませんねぇ。 兎に角、はよ法務局に行って、「私はこの土地の所有者やけど、私の知らん間に名義が変わってるみたいやねんけど、一体どないなってますの?私が署名してない書類でも法務局は受付しますのか? 簡単に詐欺の片棒かつぐような体制で仕事してはりますの?」って言ってみたら、どのように登記されたのか、また今後、登記を元に戻すにはどのような方法があるのか、「親切丁寧」に教えてくれると思います。

  • webtera
  • ベストアンサー率57% (40/70)
回答No.2

もし売買され、その買主が質問内容のことを知らなかった場合、その買主に質問者様は対抗できなくなるのではないでしょうか。 早急に法務局へ行かれて対処された方がいいです。

回答No.1

たとえ夫婦といえども、他人(配偶者)名義の不動産を勝手に名義変更できません。 奥さんがあなたの印鑑証明書を取得して、書類に勝手に署名して、登記した可能性があります。 もし司法書士に依頼していたのなら、その司法書士を訴えることが出来ます(本人の(売主の)意思確認を怠っている)が、 奥さんが自分で書類を作って登記していたのなら、奥さんの文書偽造ですね。 登記の無効を主張して、法務局に相談に行ってください。 第3者に所有権が移転されないうちに、早めに行動されることをおススメします。

nki108
質問者

補足

彼女(妻)の弁護士から連絡があり、土地・建物の名義変更は私がいくら全く聞いていないと主張しても、彼女が私に話したと断言出来れば成立と言われましたが… こんな事は許されるのですか?

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