- 締切済み
罪に問われないの?
離婚調停中の妻が私名義の土地・建物を無断で「譲渡」と言う形で妻名義に所有者変更しています。 これは、公文書偽造に問われないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sacra-home
- ベストアンサー率32% (30/91)
回答No.3
- webtera
- ベストアンサー率57% (40/70)
回答No.2
- sacra-home
- ベストアンサー率32% (30/91)
回答No.1
離婚調停中の妻が私名義の土地・建物を無断で「譲渡」と言う形で妻名義に所有者変更しています。 これは、公文書偽造に問われないのでしょうか?
補足
彼女(妻)の弁護士から連絡があり、土地・建物の名義変更は私がいくら全く聞いていないと主張しても、彼女が私に話したと断言出来れば成立と言われましたが… こんな事は許されるのですか?