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離婚の知恵袋
妻と別居二年、15才の長男と13才の長女・9才の次女3人の子持ちです。離婚になかなか応じなかった私に業を煮やした妻が調停に申請。 来月末からの調停に備えての質問です。 妻が家を出る際、家計の一切を取り仕切っていた妻が私名義の預貯金も何も一切合財持って出て行きました。…が、さらに毎月の生活費養育費を請求され、さすがの私も支払いを拒み続け今回の調停沙汰。 調停で慰謝料の他に月々の生活費や養育費を請求された場合、私には支払いの義務がありますか?また。現在所有の自宅(土地建物)は妻と二分の一ずつの共有財産となっています。自宅を処分した場合、それも妻に持って行かれてしまうんですか?教えて下さい。
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- csman
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銀行口座については、名義人があなたであるなら、紛失届けを出して、印鑑とキャッシュカードを変更すれば良いでしょう。ただ、2年も前の話だと、その口座には残金がないかもしれませんが。 離婚となると、その原因が問題となり、あなたに落ち度があるならば、慰謝料請求の話には応じなければならなくなります。しかし、奥さんに離婚原因があるなら、拒否して、逆に慰謝料を請求可能となりますが、この場合奥さんの支払い能力が影響します。 離婚後は、子供の養育費を支払わなくてはなりませんが、その額は婚姻年数や支払い能力によって異なりますので、検索するなどして確認下さい。一般的には、お子さん1人あたり月2~3万円ですが、年齢によって学費等を考慮するため違ってきます。 しかし、奥さんへの生活費については、離婚後はもとより、別居中も別問題です(夫婦は同居の義務があり、それに反した別居による生活費ですので、拒否すればよいでしょう。)。 以上とは別に離婚にあたっては、これまで蓄えた財産分与(借金も含めて)があり、同居中での預貯金(通常別居後の分は含まない)や、家の評価(ローン)を夫婦で分けることになります。
婚姻関係が有る現在は妻子の扶養責任は免れる事は無理です、戸籍では妻が記載されて居る、離婚をしない限りは他人ではない。 離婚とは他人になる事です。 >妻が家を出る際、家計の一切を取り仕切っていた妻が私名義の預貯金も何も一切合財持って出て行きました。 預金名義なら口座封鎖をする事も出来ますそれが名義人です、金融機関を変えるとか、口座の解約をする事も出来る話です。 >調停で慰謝料の他に月々の生活費や養育費を請求された場合、私には支払いの義務がありますか? 慰謝料と書かれていますけど、離婚要因を出す要件有るんですか? 不倫とか借金などです。 子どもさんの養育費も今現在の収入で判断されますので、子どもさんの仕送りです。妻は他人ですので除外です。 >また。現在所有の自宅(土地建物)は妻と二分の一ずつの共有財産となっています。自宅を処分した場合、それも妻に持って行かれてしまうんですか?教えて下さい。 離婚協議の財産分与で協議をする事です、実際の不動産売買価格などから評価を出して付き合わせる事になる、妻ばかりとは持ち超す事は有り得ません、夫婦で築いた財産なら婚姻期間も考量で検討する。 調停で決める事は親権・養育費・財産分与・子どもとの面接交渉権をどう決めるかです。 http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.htmlソース参考に
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
離婚原因があなたにあるなら支払いを覚悟してください。自宅を処分した場合も同じです。