- ベストアンサー
社会保険について
今月の初めに、主人が勤めてる会社に社会保険の加入の手続きをしたのですが、まだ、保険証も手元にないのに、昨日の給料から、健康保険料と厚生年金が引かれていたのですが、これは、会社の間違いでしょうか??
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
間違いではないと思いますよ。 今までの転職経験からいくと、会社の規模が大きくなればなる程、保険証の到着が遅くなっているような気がします(私の場合は、本社や健康保険組合の所在地が東京で、自分の勤務地が地方だったせいもあるかと思いますが)。ひどいところは4月1日入社で6月受け取りだったことも。でも保険の加入自体は4月に行われているので、保険料は4月分の給料から引かれていました。 保険証未着の時に病院に行ったらどうなるのか?・・・それは、後日、会社から証明書をもらって病院に提出すれば、保険適用の料金(被保険者負担額)でOKだそうです。診療を受ける前に、病院の受付で事情を説明しておくと確実かと思います。 (実は私はこれを知らなくて、「まだ保険証を受け取ってないから病院に行けない!」と思い込み、風邪を悪化させてしまったことがあります^^;)
その他の回答 (4)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
社会保険料は資格取得日(就職した日)が所属する月分の保険料から発生することになっていますので、4月1日に就職されているのであれば資格取得日は4月1日となり、4月分の社会保険料は支払う必要があります。 その社会保険料の給料からの引き方は、例えば4月分の社会保険料は5月に会社に社会保険事務所等から請求が来て、5月中に支払うこととなっていますので、たいていの会社では5月に支払う給料から4月分の社会保険料が差し引かれていることが多いようです。 しかしながら、このあたりの給料からの社会保険料の引き方については、その会社によって異なっていますので、会社に聞いてみたほうが良いと思いますよ。
- bnwug
- ベストアンサー率31% (52/165)
社会保険に加入したときに「資格取得日」というのがあって、その日がかなり重要になってきます。 例えば資格取得日が4月1日でも4月30日でも、4月分の社会保険料は天引きされます。 逆に、社会保険を離脱する(やめる)場合「資格喪失日」が4月1日でも30日でも4月分は天引されません。5月1日だと4月分は天引き、となります。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
月単位で、保険料が発生しますから、4月分から引かれようと5月分から引かれようと、退職するまでのトータルの保険料は変わらないのですが、 給与計算が「4月分の賃金」「4月ぶんの保険料」というふうにされているのでしょうか。
毎月の社会保険料は、一般的には後払いとなっていますから、4月の入社であれば、4月分の保険料が5月分の給料から控除されます。 また、4月初めに入社したのであれば、健康保険証の交付にも時間がかかりすぎです。 通常は、一週間程度で発行されるものです。 会社の担当者に確認しましょう。 参考urlもご覧ください。