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自己破産と債務整理とは何が違うのでしょうか?
自己破産と債務整理とは何が違うのでしょうか? また、自己破産は裁判所が認めてもらえない ケースも多々あるのでしょうか? ご教示お願いいたします。
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【自己破産】 「もうどうにもなりませーん!、誰かなんとかしてー!」と宣言して、借金の整理を第三者(管財人)に任せます。宣言した人が持っている財産になりそうなものは管財人が処分し、お金に換え、債権者に支払っていきます。ただしこの時点では借金は残ります。 自己破産と同時に免責を申し立てることが多いです。この免責が認められると、財産を処分しても払え切れなかった借金は無くなります。債権者からすると、免責になった人から返してもらっていない分は、免責の瞬間から貸していなかったことになるわけです。債権者にとって「免責だけは勘弁してください!」という切り札(?)です。 【債務整理】 「なんとかがんばって半分(とか3分の1とか)だけ払います。許してくださーい」と宣言するようなものです。債権者が認めれば借金が大幅に減ります。 そんなの都合のいい話を相手が認めるわけがない、と思うかもしれませんが、認めないと上記の自己破産+免責されてしまう可能性もあるわけです。それよりは少しでも払ってもらったほうがいいので、渋々認めざるを得ない場合もあるのです。 大きな違いは債務整理は債権者が認める必要があるけど、自己破産や免責は債権者の意志に関係なく行えてしまう(だから債権者としては債務整理を認めざるを得なくなることが多い)、という点です。 借金の額はともかく、職について安定した月々の給与があるなら債務整理という選択肢もあるでしょうが、そもそも収入がないのに債務整理しようとしても自分の首を絞めるだけです。その場合は自己破産しかないでしょうね。
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- yoshi170
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債務整理は見てのとおり、借金などを減らす・なくすための行為です。 自己破産は債務整理の手法の一つということになります。債務整理にはそのほかに民事再生、特定調停、任意調停などがあります。 「破産」が認められるためには、裁判所に「支払い不能状態である」と認定される必要があります。本人が生活が苦しいといっても、裁判所でやりくりすれば何とかなると判断すれば、破産は認められません。 また、破産が認められても免責が認められないと、借金は消えません。認められない理由は「免責不許可事由」といい、 ・返済不能な状態を隠して借金を繰り返した ・特定の債権者だけに返済したりした ・浪費やギャンブル等で過大な借金をした場合 ・ウソの事実を記した債権者一覧表を提出した ・財産状態についてウソの説明をした ・7年間に既に免責を受けている などがあります。
- KOKORO4580
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平たく言えば・・・ 債務整理⇒借金を分割して返すこと【大体5年を目安に】 自己破産⇒払えません。という意思を宣言し、全額免責が下りれば支払い義務がなくなります。 自己破産の内容にもよりますが、浪費やギャンブルなど正当な理由が無い場合は、破産宣告はおりても免責はおりない(二重苦)結果になります。破産宣告だけでは支払い義務が無くなる訳ではないのです。 免責がおりて初めて支払い義務がなくなるので、間違えないようにお願いします。 ちなみに、年収<借金の程度にもよりますので、まずはお近くのクレサラ相談などを利用してみては如何でしょうか???