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失業保険の受給期間延長手続きについて
夫の海外駐在に同行することとなり、先月末に退職しました。 夫はすでに渡航しており、私は今月末に追って渡航します。 それまでの間、実家のある群馬県に滞在しておりますが、住民票は大田区にあり、 明後日、海外転出の申請をします。 その後、ハローワークに行き、失業保険の受給期間延長手続きを行う予定ですが、 その際、群馬県での申請は可能でしょうか? それとも大田区での申請が必要でしょうか? ご教示の程よろしくお願い致します。
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- coco1701
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回答No.3
離職票に記載されて要る住所の所轄のハローワークで手続きを 実質退職後3年半以内に帰国するなら、延長手続きをしても失業給付は受給可能(給付日数が90日の場合)・・失業給付が受けられるのは退職後1年間で延長期間の最長は3年間です、で合計4年間
noname#142850
回答No.2
最長三年本来の「一年以内」を含めると4年の開始延長が可能ですね。 一年や二年で帰ってこれるなら手続きをする意味はありますね。 申請は住所地を管轄するハローワークです。代理人や郵送でも可とどこかで見た気が。 てか、何でハローワークに確認しないかな。この辺の心理がおぢさん、さっぱりわかんないよ。
- 56kg
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回答No.1
住民票の有る場所でするものだが あなた海外へどんだけいってるつもり? 2年後や10年後に失業保険を貰うなんてのは無理な話だよ?