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前職照会・確認の違法性。求職者からの確認について
- 前職照会・確認の違法性について質問します。
- 労務問題がある場合に、前職照会の結果が不利に働くことがあります。違法性について調査しましょう。
- 求職者が前職照会に対して法的に効力のある確認方法を知りたいです。
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労基法22条http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/search/ara/ara2.html#8 に従って出された退職証明書が、事実と反しないか確認は違法ではありません。 また、求人側からの問い合わせに、求職者への誹謗中傷が前職企業から行われての不採用か、求人側の判断のみの不採用であるかは、水掛け論ですから、違法性ありと、信じられるなら裁判で判断してもらうしかありません。 求職事情を有利に導くため、詐称を用いての求職者もいますから、求人側は、自衛手段として懲戒解雇の内規を持つとともに、事前調査も当然行います。重要部署での採用には、私立探偵を使っての個人調査も行います。これらを人権侵害と憤慨されるなら、就職しないで個人で起業されることです。
その他の回答 (2)
おはようございます! 難しいですね。 A社に在籍していた高橋さんが、A社との労務問題で自己退職しました。 その後、高橋さんはB社で面接をしましたが。不採用になりました。 >B社は、高橋さんの履歴書に書かれているA社に前職照会を行い、 A社は労務問題の件をA社寄りに(つまり高橋さんが悪いと言った感じ) B社に伝えました。 上記のような事案は違法性は無いのでしょうか? 違法性はB社様については、全くないと思います。A社様に対してですが、言った内容と事実とがどれくらい違うかがキーになると思います。場合によっては名誉棄損もあるかもしれませんね。 ただ、 >また、高橋さんはB社に対し、A社に前職照会をしたかを確認する方法を教えてください。 法的に効力が出る確認方法があれば望ましいです。 この事は恐らくは無理だと思います。そもそも何故にB社様に伝えました。とあるのに、わざわざ確認する必要があるのでしょうか? もしかして、弁護士さんに頼んで裁判とかしようとなさってるんでしょうか?でしたら、辞めたほうがよいと思います。例え勝つにせよ民事でも結構な時間と労力が必要だと思います。それでしたら、次の仕事探した方がいいような気がします。そこで同じような事が起こるのであれば、ハローワーク、若しくは労働基準局に相談されるのがいいと思います。もしも、ハローワークを介しての面接ならば、離職票を提出するときに会社からの回答に異議はあるかないか、という項目があり、そこに恐らく異議ありとされていると思われるからです。 失礼しました。
お礼
おはようございます! そして、ありがとうございます。 >A社様に対してですが、言った内容と事実とがどれくらい違うかがキーになると思います。場合によっては名誉棄損もあるかもしれませんね。 退職時にお互いが知り得た情報を第3者に口外しないという退職届けを書いている場合どうなるでしょうか?債務不履行にあたるのでしょうか? あったっても証明が難しいですよね。 ありがとうございました。
- takuranke
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>上記のような事案は違法性は無いのでしょうか A社側の悪意の証明ができない限り難しいでしょうね。 どういう労使間のトラブルかはわかりませんが、 会社が非を認めることはしないでしょう。 >法的に効力が出る確認方法があれば望ましいです 裁判所にB社への情報開示請求を申し立てる。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、やはり証明が大前提ですね。 言った言わないになりますからね。 >裁判所にB社への情報開示請求を申し立てる。 なるほど、裁判所から情報開示請求があれば強制なのでしょうか? B社が口裏合わせたら難しいですね。
お礼
ありがとうございます。 >水掛け論ですから、違法性ありと、信じられるなら裁判で判断してもらうしかありません。 やはりココの部分が一番難しいですよね。 >これらを人権侵害と憤慨されるなら。 いえいえ、プライバシーや個人情報保護法は過度には解釈しておりません。 起業っていいですね。 一番使用者の気持ちもわかるようになりますし。