• 締切済み

わかりずらかったので書き直します。

わかりずらいと指摘されたのでもう一度書き直します。 5歳の男の子(被害者)が空港の出発ロビーのキッズスペースで遊んでいた時滑り台の踊り場のてすりに立ってたので母親が 「落ちて怪我するから止めない」 と注意をし近づいて行った時後ろにいた小学2年の男の子(加害者)に両手で押されて落ちてしまいました。母親からは押される瞬間は死角になっていて見えなかったんですが、一緒に遊んでいた小学3年の甥と小学2年の姪が押される瞬間を目撃したそうです。 そのキッズスペースには加害者の親はいなくて加害者の男の子は1人で遊んでました。 その後親を見つけて現状説明をし連絡先を交換しました。 病院に行った診断結果は足の甲2本を骨折していました。(全治4ヶ月) 加害者の親に電話で病院での検査結果を説明し医療費をお支払いして欲しいとお願いしたら 「保険会社に相談しますので後日連絡します」 と言われ後日電話連絡が来たんですが 「ウチの息子(加害者)は押してなく被害者の子供が自分から落ちたと言っているので医療費は支払いません。後は好きにして下さい。」と強い口調で言われ電話を切られてしまいました。 このような場合慰謝料は請求できますか? 質問したい事は 1.甥と姪でも目撃者になりますか? 2.加害者の親がキッズスペースにいなかったのは保護監督責任になりませんか? 3.楽しみにしていた旅行だったのに旅先で何もできなかった旅行代金の請求はできませんか? 以上3つの質問に法律的に慰謝料が請求できるのか教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • CONAN18
  • ベストアンサー率42% (132/313)
回答No.2

Yahoo!知恵袋と違い、こちらのサイトには弁護士さんは参加、登録されておりませんから法律に関する専門的な相談でしたら法テラスで無料で行えます。 http://www.houterasu.or.jp/ 短文で、すいません。

noname#208901
noname#208901
回答No.1

1について。 民事訴訟法190条により、「裁判所は、特別の定めがある 場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」 何人でも、とあるので子供もOKです。 では特別の定めがある場合はどうでしょうか。 それは、例えば守秘義務のある公務員の場合、その 守秘義務の内容に触れるようなことを問いただすことに 至るような場合には、裁判所は特別↑の行政庁から 承認を受ける必要があります(191条)他に、 手形訴訟だと、書面しか証拠として見なされません。 つまり特別の定めとはこのようなことをいい、 子供であっても発言能力があればOKだと思います。 (2)加害者の親がキッズスペースに居なかった場合。 確かに被害者の親のみがそのキッズスペースにおり、 その現場を目撃していたとした場合、その親のみで 話をでっちあげることも不可能で無いとは言えません。 ですが今回あっちがそれと似たようなことをしてきまし たね。 一番いいことは、そのお子さん二人以外の証人も いなかったかどうかもっとチェックしておくべきでした。 さて、子供は14歳未満だと刑事責任は負いませんから 無罪となります。 ですが親がその責任無能力者の監督をする義務を 折っている場合、それを怠れば当然その親が責任 を負うことになるはずです。 しかし但し書きがあります。監督義務者がその義務を 怠らなかった時、又はその義務を怠らなくても損害が 生ずべきであったときは、この限りでない。 従って、ちゃんと見張っていたのにもかかわらずそうなる ことが当然であった場合には責任は負いませんね。 で、親はいなかったというのですから、ある意味「監護義務を 怠っていた」という意味が強く出ていると言えそうです。 例えばそのキッズスペースには専門の幼児監督義務者が おり、その人が幼児に注意するべきところをきちんと伝えて いたかどうか。などにもよります。それは2項にあります 監督義務者に代わって責任無能力者を監護すべき義務を 負う者も、前項の責任を負う。と書いてあります。 しかし、いかに注意をしていたとはいえ、その子供がいきなり 前の子を押すというのは、如何に予想ができていたとしても、 防ぐことはおそらく不可能であったはずです。 そんな一瞬の隙、どんなに優秀なスポーツマンもカバー しきれなかったと言えるでしょう。 従って、その母親が現場にいたとしても、その子供の行為を 未然に防ぐということは不可能であるということもできない ことはなく、従って子供の責任を負わずにOKであるという 事も可能になると思われます。 ただ話を聞く限り、子供にそう言わせてそう言っているからいいよね っていう意味で責任逃れをしていることに違いはありません。 こうなるとつっついてやりたくなりますねぇ(●盆●メ) 実際裁判になれば勝つ可能性もあることにはあるでしょう。 なぜなら子供のみぞ知る世界だし、裁判官の判断により、 賠償額も低く済むことも考えられるからです。 さらにいえば、この、義務を怠っていない事の責任は、中間責任 といって、その監督義務者、すなわち親に転換されてい ます。貴方達が証明するのではなく、相手の親が証明しなければ ならない。という意味です。 で、監督義務者の場合、その子供自体も不法行為を おっていなければなりません。ですから子供の過失を あなたが証明でき、そしてその子の親が自分の監督に 怠りが無かったことを証明できなければ、勝てる可能性 はあります。 いあちょっとまてよ。さっきその子に責任能力がないって いったしさ。なら不法行為なんてそもそもないんじゃ? こうなると、相手の親が証明できなければそれだけでOK ということにもなるし、裁判所が、「普通高いところから 誰かを突き飛ばすことがいけないことであることくらいの 判断ができるはずだ」と認めれば、責任能力も認められる 可能性もあります。 不法行為の過失相殺という責任があるのですが、最近は、 そう注意してもおこってしまうような、やむにやまれぬ事情が あれば、負担を軽減するという解釈に流れてきており、 けがをした子供の方にも過失があることが必要だった。 つまりけがをした方にも何らかの落ち度があったから けがをさせた子供の責任をやわらげようというのでは なくて、子供と子供の問題で、遊んでたときに、親が すぐさまその被害を食い止めることができたものかどうか と客観的なところで論点がもめるようになると思います。 こうなる場合、どちらが悪いということも裁判所も判断しがたく 結果勝訴したとしてもそれは運が良かったと思われます。 厳しいです。 (3)旅行が子供が怪我をしてしまったため、台無しになり 取りやめになったことの賠償ですね。 これも2の延長線上にある話ですね。それについては、 損害賠償がそもそも認められないと話になりません。 損害賠償が認められて初めて、損害賠償はいくらか、 どの範囲までが対象になるか。が問題になりますから、 (2)の事件との関連性で動く事になろうかと思われます。 以上法律的に慰謝料が請求できるのかどうか。 ということも同じです。相手に責任があるからこそ慰謝料も 請求できるのです。 心苦しいのですが これは泣き寝入りが半分程度60%くらいはある事例だと思います。 とりあえず何かむかつくので訴えてやりましょう。 弁護士に相談すれば示談に持ち込める可能性が あります。示談に持ち込むことができれば、御の字 です。まぁ訴えれば自然と弁護士もつくことになろうと 思いますがね。 ただ最近弁護士も悪い奴多いから気をつけてください。 法集内容が示談金とかシャレになりません。 とりあえず無料相談できるところに相談しましょう。以上です。

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