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相手方の自動車保険の支払いについて
追突事故に遭い、こちら側の過失は0です。 県の資格支援制度がある介護の契約社員をしているのですが、事故にあった後腰の具合が悪くなり、休職という形になりました。 しかし、後一ヶ月後までに治らなければ契約を切られ、また契約社員になってたから6ヶ月経過していないので、資格支援ですでに県が支払っている分を私が支払わなければならなくなることを派遣先の方から通告されました。 今も相手の保険会社に治療費は全額だしてもらっています。 こういったケースの場合、どこら辺まで相手の保険会社は面倒見てくれるものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんは100%相手の過失による損害を被ったわけですから、相手にその損害を100%補償してもらうことができます。 この損害は、怪我の治療、物的もの、金銭的なものや精神的なもの全てを含みます。 相手はこの補償義務を保険会社に肩代わりをしてもらっているだけです。 従って、 >どこら辺まで相手の保険会社は面倒見てくれるものなのでしょうか? これは間違いです。表現というか考え方の間違いです。 面倒を見てもらうのではなく、質問者さんが、被った損害を治療費以外は金銭に換算して相手に請求するものです。そして、相手は。本来は交通事故の加害者です。ただ保険会社が相手を代行(代理)しているのです。 以上が考え方の基本です。 さて、質問者さんが契約を切られ、また、資格支援のお金を支払うことは、今回の事故との関連が明確ではないので、そこまで損害の範囲に含まれるかどうか、相手がすんなり認めるかどうかはわかりません。 業務上の事故なら、契約解除はありませんから、相手は事故の相手ではなく会社ですから、補償の義務はないでしょうし、資格支援のお金も果たして事故の相手に請求できるものか、ここではわかりません。 要するに、業務上なら交通事故と雇用契約打ち切りから支援金負担の関連があるかどうかです。 私的な事故なら、会社との雇用契約の内容になるのですが、交通事故で質問さんが働けなくなったので、それによる会社の損害を質問さんに(雇用契約解除で)補償させ。質問さんはそれを交通事故の相手に請求する。こうゆう図式になると思います。 なお、保険会社は、支援金のことは自動車保険の範囲外というかも知れませんが、その場合は、示談書に支援金云々は別であると明記し、事故の加害者に直接請求することになるのです。