- 締切済み
無保険の相手で困ってます
会社の車で仕事中に追突されてしまいました。赤信号で停車中です。 事故当時、相手は過失を100%認めていましたが、任意保険未加入で自賠責保険のみと言うのが後日判明しました。 私は事故後、吐き気と首の痛みを感じたので医者にいきました。要通院ということになり、約13000円を立替払いしました。 質問です。 (1)今後は、自賠責保険で治療費を払ってもらえるのでしょうか。 (2)仕事中の事故なので、労災保険の対象になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ToughBoy
- ベストアンサー率42% (90/214)
勤務中の事故ですから当然労災扱いでしょう。 ただ 追突で0:100ですから 会社は労災使用を了解されない可能性があります。 通勤労災とは違い、勤務中の事故ですと 会社は労災適用で労災保険料の引き上げと労働基準局から指導が入る場合があります。自分の会社に非がないのにデメリットが発生する労災を了解しないのも理解できます。 0:100案件ですから相手に請求し、相手に自賠責があればそれを使えばいいのですが、相手が任意保険がないのであれば 手続きが面倒です。 任意保険がある場合は自賠責保険は一般には加害者請求をしています。相手任意保険会社が任意保険の使用することを前提に手続きをしてくれます。(結果自賠責保険内で終わって任意保険は使わなくても示談代行、自賠責への請求をします) 相手が任意保険がなければ やり方は2通りあります。 (1)相手から直接賠償してもらいます。そのあと自賠責に請求をするのは相手です。 (2)自賠責に被害者請求ができます。あなたがしてもいいですが、会社の車に 人身傷害保険がついていれば それを使ってください。 この保険であればあなたの会社の車の保険会社がすべての対応してくれます。 治療の手配・支払、精神的損害(慰謝料的なもの)、休業損害、交通費の支払。また自賠責への請求もしてくれます。 一度会社の車の保険会社に相談してください。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
当然、労災保険の対象です。会社から手続きをしてもらってください。 質問者様が治療を受けた医療機関が、労災指定医療機関であれば、労災保険の手続き後、領収書と引き換えに医療機関の窓口で支払い済みの治療費の返還が受けられますし、以後の治療費は労災保険が直接医療機関に支払います。 医療機関が労災指定医療機関でなければ、質問者様が受診の都度、治療費を支払い、後日、労災保険から給付を受けることになります。 しかし、労災保険からは治療費と休業損害の60%分の損害しかカバーされません。 休業損害の40%分と慰謝料は自賠責保険へ請求しなければなりません。また、加害者に責任のある治療費ですから、労災保険も自賠責保険へ支払った治療費を請求します。 自賠責保険の支払限度額は120万円ですから、治療が長期間にわたった結果、治療費、休業損害、慰謝料などの合計額が120万円を超えてしまうと、労災保険との取り合いになります。 通院頻度や休業の程度にもよりますが、治療が3カ月を超えるのであれば、その時点で一度、自賠責保険へ請求しておく方がよいでしょう。 もちろん、自賠責保険の限度額を超えた場合には、加害者に直接請求すればよいのですが、無保険者の場合、支払い能力があるとは限りませんし、あったとしても応じなければ訴訟等で確定判決を得たうえで強制執行(差し押さえ)することになりますが、差し押さえ対象の資産の調査など手間が大変ですから、あまり現実的ではありません。 なお、会社の車が人身傷害保険に加入しているのなら、質問者様が自賠責へ請求しなくても人身傷害保険から保障されるので、一番安心で楽です。(会社の車の保険会社が質問者様へ人身傷害保険を支払い後、自賠責保険へ請求します) また、人身傷害保険がなくても、搭乗者傷害保険に加入している場合があります。搭乗者傷害保険は損害を填補するものではありませんが、一定額の保険金を支払ってくれますから、損害回復の足しにはなるでしょう。
仕事中の事故ですので労災で治療を受けて下さい。 自賠責での治療は120万円しか支払われませんが、労災は上限がありません。 安心度が違います。