- 締切済み
自動車事故での相手方の対応について
去年の11月の通勤途中に 信号待ちで停止していました所、玉突き事故にまきこまれました 私の後ろに停止していた車に、車が追突し 私の車も被害を受けました 玉突き事故を起こした方が全面的に悪いということで(10:0) 車の修理費用、代車の費用などは相手の保険で全ての費用を 負担してくれました お聞きしたいのは ・事故の当日、会社に遅刻した ・代車を使用するにあたって荷物の移し変え等に相当手間取った ・車の修理等で有給を1日使用した 上記の内容は相手方の保険で何かしら補償してもらえないのでしょうか 相手も相手の保険屋も何もコンタクトを取って来ないので こういった内容の補償を求める場合は こちらから何かしらのアクションを起こさないといけないのでしょうか また、もし補償を求めるのであれば手続きをしなければならない 期限などは設けられているのでしょうか 相手と相手の保険屋の事故対応がイマイチだったので 何も連絡してこないこの状況が正しい状況なのかどうか心配です 回答いただければ幸いです
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
示談書を取り交わしている場合 終わり。 交わしてないので有れば。 グダグダ言いましょう。
- bengoshiX
- ベストアンサー率83% (10/12)
最初に気になるのは、任意保険会社から車の修理費用などの支払いを受けたとき、どんな書類を取り交わしているのかという点です。貴方が示談書を取り交わしており、その中に清算条項(「甲と乙とは本示談書に定めるもののほかには何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった条項)が挿入されていないかどうかが重要です。この清算条項は、「この支払いをもって、被らせた損害の全部の賠償が完了した。もう支払うべきものは何も残っていない」という意味のものであり、この条項が挿入されている示談書を取り交わしている場合には、物的損害については追加請求することはできません。 次に、清算条項が挿入されている示談書を取り交わしていない場合でも、ご質問の3項目のうち、1番目と2番目を賠償請求の対象となる損害、すなわち「追突事故と相当因果関係が認められる損害」とするのは極めて難しいと思います。これに対して、3番目については、「損害」と認めてもおかしくないと思いますので(具体的な事実関係如何ですが)、任意保険会社と交渉の余地はあると思います。任意保険会社も一定の幅を持っており、1日の有給分は幅の範囲内でしょう。 最後に、修理代の賠償も終わっていますので、貴方の方から積極的にが動かなければ何も起こりません。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
被害者がどういう状況 何に対して困っているのか、どのような不安があるのか?意志表示しないとわかりません。 通常 自賠責範囲内常識的対応しかしません。 不安、疑問あるなら主張しなければ、相手にはわかりません。 家宝は寝て待っていて、転がり込んでくるものではありません。 連絡ないなら、あなたから督促するしか解決はありませんよ。