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窃盗容疑で拘留中の元彼との関係について
- 元彼から窃盗された私が被害届を出し、彼が逮捕されています。
- 元彼からの電話で私を訴えると言われており、知人によると営業妨害での訴えがあるとのことです。
- 私は精神的にも疲れており、和解による解決を考えています。誓約書を書くことで示談を進めることができるでしょうか。
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しっかり罪を追求した方がいいですよ。 示談で終わるって事は、「元彼は何も悪いことしてなかった」ということになります。 そうすれば逆に迷惑被ったと逆ギレされますよ。 元彼が言ってる営業妨害で貴方が問われることは何もありません。 安心してください。 示談はかなりお勧めしません。 ちゃんと裁判やって彼が犯罪者と認定されれば元枯れの周りにはマトモな人間は残りません。 それでも元彼と一緒に居るような人たちは貴方が切り捨てた方が良い人たちでしょう。 既に告発してる段階であとは進むだけです。 がんばってくださいな。
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- マサ(@masa-u)
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元彼は窃盗で警察に捕まっているんですよね… 窃盗で捕まっているのであれば示談をせずに弁護士と相談をして裁判をしたほうがいいですよ。 相手が「訴えてやる」と言っても逮捕されているわけですから「お前が悪いことをしておいて何を言っているんだ」と言い返すことができます。 それと、店のオーナーが元彼に関係して店の売り上げなどで営業妨害で訴える話を出しているようですが、これは店側に「逮捕されるような人物を雇っている店は信用できない。訴えたら『店員が窃盗をして捕まった』というのを公表することになる」と言えば訴えは起こしませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございます! 逆恨みが怖いけど、 強い気持ちでいようと思います。 示談の考えはなくなりました。 ありがとうございました。
- aki-o2011
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基本的に示談はお勧めしません。 何もかも面倒くさくなって示談に応じることこそ、 元彼とその弁護士・オーナーの狙いです。 まず店のオーナーが元彼が出勤できなくて あなたを営業妨害で訴えるなんて、 寝言は寝て言えというレベルです。 元彼が出勤できなくて 営業に影響が出たのなら、 それはあなたではなく、 バカなことをして逮捕拘留された 元彼の責任ですので、 当然、元彼がその責任をとらないといけないというだけの話です。 犯罪行為を届け出て それがいわゆる騙りでなかったのなら、 なんら問題はありません。 あなたは市民の義務を果たしただけです。 その店の営業がどうなろうと、 善意の第三者ですらなく、無関係です。 不安であれば、検察官あてに このような脅迫じみた発言を受けて 新たに恐怖を受けたと上申書をだし (難しい書式ではなく検察官に今の気持ちをつづった お手紙を書く感覚で大丈夫です) さらに厳罰を望むようにしてください。 そして、元彼の裁判の間にできれば、 あなた自身は2度と元彼と接触することがないよう、 携帯電話の番号を変更するなどの対策をとっておけばいいと思います。 逆にあなたのいうような示談の形をとれば、 国選弁護人はそれをネタに 彼は反省しているし、被害者と示談も成立していると主張しますし、 その結果、起訴猶予処分となって、裁判なしに釈放されたり、 仮に起訴されて裁判を受けても執行猶予がついたりして 元彼が野放しになる時期が早まり、かえってあなたが危険になります。
お礼
ご回答ありがとうございました! 示談はするべきじゃないですね。 間違ったことしてないですものね。 元彼にはしっかり反省してもらいたいものです。
お礼
ご回答ありがとうございます! 拘束がとけたら私に仕返しを考えそうで ヒヤヒヤしてます。 でも、もう後戻りできないので突き進もうと思います。 ありがとうございました!