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福利厚生について
社員旅行の必須条件は概ね、理解していますが、一年間に何回まで、経費として処理する事が出来るのでしょうか?
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noname#222486
回答No.1
法的な条文では「社会通念上」とされています <社会通念上一般に行われる旅行の範囲> (1)旅行の期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による)以内であること(昭63直所3-13)。 (2)旅行に参加する従業員等の数は全従業員等の50%以上であること(昭63直所3-13)。 (3)年に2回程度であること。 (4)1人あたりの費用が10万円以下であること(それ以上の場合は超える金額を役員、従業員が負担する)。 社会通念上とあいまいな表現でしかありませんので(3)(4)は税務署の判断です、まぁ、年2回、10万以下が基準になるでしょう。