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男女問題の賠償請求
男女問題について 相談させてください。 彼:37歳(勤務医) 私:31歳(会社員) 実は既婚者なのに 未婚者だと嘘をつき 私に交際を申し込んだ。 《私は何度か既婚者かどうかを 確認しました。その上で 交際申込みを受けました。》 性交渉が六回。 避妊の協力を言いましたが 聞き入れてもらえず 三回、中出しされています。 交際二週間経過後 突然別れを切り出され 既婚者であると告げられました。 納得のいかない私は 精神的に苦痛を味わったとして 賠償請求を求めましたが 彼から【みっともない】 【被害者ぶって】など罵声を書いた メールを私に送ってきた挙げ句 【ヤリ捨てしたんだ】と書いた メールまで送ってきました。 メールは全て保存しています。 それでも引かない私に 彼が弁護士を立てました。 その弁護士と話をし 彼からのメール等も資料にして 渡しました。 ですが、示談に応じるつもりが 一切、彼には無いと言うことです。 性交渉後の生理が十日も遅れ 独りで何度も検査薬を試しました。 かなり精神的に辛かったです。 私に弁護士を立てる余裕は無いので 自分で何とか頑張りたいのですが 可能でしょうか? 既婚者か確認した。 交際を申し込んだ。 性交渉の流れなど この辺りは水掛け論になり 弁護士のアドバイスなのか 彼も嘘をつき始めました。 ですが、メールのやり取りから 私が既婚者だと知らなかった 性交渉はあった 避妊に協力しなかった などは残っています。 示談に相手が応じない場合 次はどうしたら良いでしょうか? 少額訴訟を知り合いから 打診されましたが それが一番、ベストですか? その場合は弁護士が 当日、来るのでしょうか? 出来れば彼と会いたくないのですが そういう訳にはいかないのでしょうか? 相手への請求額は 交際期間も短いことから 30万と考えています。 法律関係に詳しい方 どうかご教授願います。
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- morino-kon
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相手から結婚を前提にお付き合いを・・・と言われたのでしたら、損害賠償の対象となります。 が、結婚を前提でもなく、単にお付き合いをして別れ話をされただけですと、損害賠償の対象とはなりません。 結婚も婚約もしていないのに、自由意思で性交渉したことに対して、法律の保護はありません。 強姦であれば、別ですが、合意の上ですよね? 「避妊に協力しなかった」といっても、その後も拒否しないで応じているのでは、「合意の上」ということになります。 婚約もしないのに、性交渉するというのは、そのようなリスクがあることです。 そのような状況にならないために、女性は簡単に男性の誘いに応じてはならないのです。 法律の保護を期待できるのは、婚約を取り付けた場合です。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 相手への請求額は > 交際期間も短いことから > 30万と考えています。 通常は、 ・婚約していた、そういう風に認識できるような約束があった。 ・妊娠した。 とかのケースでないと、慰謝料請求は困難です。 メールなどのやり取りの中で、結婚、婚約って話は出てきてないんでしょうか? また、精神的苦痛に対する慰謝料請求するにしても、30万円の請求根拠、内訳が必要です。 そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなんかの症状があるのなら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けるのが良いです。 専門の意思に相談したり、簡単なお薬でぐっすり眠れればラッキーです。 その際のトラブルの経緯の日時と同期した心療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有利です。 最低ラインの慰謝料だと、ちょっと状況が違いすぎますが、交通事故の自賠責の基準で、通院日数×2×4,200円とか。 -- > 私に弁護士を立てる余裕は無いので > 自分で何とか頑張りたいのですが > 可能でしょうか? 婚約破棄のケースなんかを参考に、対応する事になると思います。 そういう書籍を何冊か読んでみるとか。 婚約破棄 裁判 isbn - Google 検索 http://www.google.co.jp/#sclient=psy&hl=ja&source=hp&q=%E5%A9%9A%E7%B4%84%E7%A0%B4%E6%A3%84%E3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E3%80%80isbn&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=8964e6befc919480&biw=1270&bih=747 可能な範囲で話し合い、内容証明などの送付などの問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、相手ないし相手の弁護士の対応が不誠実だったので、【やむを得ず】弁護士を雇わざるを得ない場合、結果的に裁判で全面的に勝つのなら、本来相手が話し合いに応じていれば必要なかった費用だって事で、訴訟費用や弁護士費用の一部を相手に請求できる場合があります。 この場合は、前述したように、最初からちょっと微妙なので厳しいですが。 > 少額訴訟を知り合いから > 打診されましたが > それが一番、ベストですか? 少額訴訟が使えるのは、借用書のある借金、賃金の不払いなど、金銭に関する問題で、債権の有無がはっきりしている場合です。 質問のように、最初から相手が争う姿勢の場合は対象にならないです。 話し合いの経緯の中で、相手が相手の日に関しては認めており、慰謝料の金額がこれこれこういう内訳で△△万円、相手の主張だと△△万円とかなら、少額訴訟の対象になるかも? > 出来れば彼と会いたくないのですが > そういう訳にはいかないのでしょうか? 相手がせっかく弁護士立ててくれてるんですから、弁護士を相手にすれば、彼には会わずに済むと思います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
http://okwave.jp/qa/q6866994.html このとおりです。