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育児給付金について
8月から産休に入るのですが、出産後に育児給付金が貰えるか心配しています。 去年の6月から今の会社に契約社員として働いており、社会保険(雇用保険)も加入していますが、カードの取得年月日が8月1日となっています。 一年間、払ってないとみなされて、育児給付金は貰えないのでしょうか? 後、夫も4ヶ月ぐらい育休貰って育児給付金も受給しようかなぁ?と言っているのですが、夫婦で貰えたりするのですか? 夫は7年、社会保険(雇用保険)払い続けています。 私と旦那は違う会社です。 まとまりの無い文章ですみませんが、宜しくお願いします。
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育児休業給付について、ハローワークのホームページに、次のように説明されています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2(育児休業給付の概要:ハローワークインターネットサービス) 育児休業給付とは・・・ 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。 育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、 1 育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 2 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。) の要件を満たす場合に支給されます。 賃金支払基礎日数は、ごく大雑把にいうと勤務日数と年次有給休暇等有給の休暇を合わせた日数のことです。 平成22年8月1日に雇用保険の被保険者資格を取得され、平成23年8月1日から産前休業に入られるのでしたら、平成22年8月1日~平成23年7月31日の各歴月に、この「賃金支払基礎日数」が11日以上あれば、要件を満たすことができます。 現在の勤務先だけで「賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」を満たせない場合は、No.1の方のアドバイスにあるとおり、以前の勤務先の雇用保険被保険者期間を含めて要件を満たせればOKです。 平成23年8月1日から産前休業(6週間)を取得されるのでしたら、ご出産の予定日は9月11日でしょうか。9月11日ご出産予定日の場合は11月6日までが産後休業(8週間)になりますので、育児休業は11月7日からとなります。 平成23年11月7日以前の2年間(平成21年11月8日~平成23年11月7日)で「賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」あるかどうか、ハローワークで判断することになります。(出産のために30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間(産前休業(6週間)+産後休業(8週間))は更に加算されますので、実際には平成21年8月3日~平成23年11月7日の間に「賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上」あるかどうか、ということになります。) 具体的なことについては、ハローワークに確認されることをお勧めします。 【参考URL】 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付パンフレット:ハローワーク) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf(育児休業給付改正パンフレット:ハローワーク) http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/keizoku/ikuji.html(育児休業給付:大阪労働局) http://otona.yomiuri.co.jp/life/lounge/100628.htm(類似質問:パパ・ママ育休プラス) http://okwave.jp/qa/q6066913.html(参考?夫の育児休業) http://www.pref.hiroshima.lg.jp/jisedai/news/topix/ikukaihoukaisei%20H21.pdf(育児・介護休業法改正) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該【休業を開始した日前2年間当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上】であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。 ■雇用保険法第14条第1項 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則 (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一【出産】 二 事業所の休業 三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(産前産後休業・出産手当金早見表) http://okwave.jp/qa/q6780131.html(参考?育休後の職場復帰) http://okwave.jp/qa/q6776690.html(参考?育児休業取得) http://okwave.jp/qa/q6692548.html(参考?切迫早産と傷病手当金) http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/94421/ http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100726-OYT8T00316.htm(保育士がこたえる育児相談サイト) http://www.z-hoikushikai.com/qa/index.htm(保育士がこたえる子育てQ&A) http://www.byoujihoiku.ne.jp/shisetsu/ichiran01.html(全国病児保育協議会加盟施設一覧表(2011年6月11日現在)) http://byouji.kosodatesedai.com/ http://chibiiku.kittys.biz/oyakudati/sumple_hikaku.html http://memoru.babymilk.jp/ninnsinn/akatyan/sample2.html http://ikudou.blogzine.jp/itiran/2005/10/post_d575.html https://aspara.asahi.com/blog/ninpusan/entry/MwIM2NyHex http://www.bosei-navi.go.jp/ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1x.pdf http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/6637/watasi.html(私があなたを選びました:こちらのサイトで紹介されていたものです(オルゴールの音が出ます)) http://www.dailymotion.com/video/x5wwdn_yyyyy-yyyyyy_music(このせかいに:曲が始まります) (http://www.universal-music.co.jp/muragishi_kanna/(このせかいに・村岸カンナ:NHK 2009年6月度/7月度「みんなのうた」))
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- leeyeah
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支給要件として休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることとありますので、今の会社で1年なくても通算してあれば大丈夫です。 また同一の子について配偶者が休業する場合の特例として、通常は1才に満たない子を養育するための休業が条件ですが、先の場合ですと1才2ヶ月に満たない子まで対象となるようです。
お礼
早速のご返答有り難うございます。とても参考になりました。
お礼
丁寧な説明有り難うございました。 とても分かりやすく参考になりました。