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雇用保険(失業給付金)と育訓練給付について

こんにちわ、教えて下さい 12月末日で7年9ヶ月勤めた会社を無事!?退職することが出来ました いろいろと教えていただき、ありがとうございました 先日離職票が届いたのでハローワークへ失業給付金の手続きに行ってきました ここで職業訓練の話を知っていたので、早速受けたいと思いとの相談をしました ちょうどよく受けたい講座が合ったので、応募をしようと思ってるのですが、職業訓練の受講をすると教育訓練給付(一度も使ったことがない)は受けることが出来なくなってしまうのでしょうか? いまのところ職業訓練以外に何か習おうと思ってはいませんが、使えなくなるのはなにか勿体ないような気がして・・・ それと、私は12月末で雇用保険の被保険者ではなくなってしまったとゆうことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

職業訓練を受けながら、教育訓練給付を受給できるかということでしょうか。 それぞれの条件を満たせば、職業訓練を受けながら、教育訓練給付金を受給することは出来ます。 職業訓練。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/ 教育訓練給付 http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp

milk37
質問者

お礼

ありがとうございます 質問がうまくまとまっていなかったようですが、 わかって頂いて助かりました(^^; 新しい仕事につくのに、やはり資格がたくさんあるのが有利と聞いたものですから せっかく教育訓練給付金を受けれる状態にあるので いまのうちに勉強をしようと思ったものですから 受給することが出来るのですね! よかったです♪

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1又は2のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。 1.雇用保険の一般被保険者  厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。 2. 用保険の一般被保険者であった方 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方 ⇒ 質問者さんは2.に該当します。 詳しくは下記厚生労働省のURLをご覧ください。http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
milk37
質問者

お礼

ありがとうございます URLを参考にさせて頂きます

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