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失業給付金の受け方を知りたい!雇用保険被保険者証の必要性や資格条件について教えてください。
- この記事では、失業給付金の受け方や必要な書類について解説します。離職票や雇用保険被保険者証の提出が必要な場合や、アルバイトとして別の会社で雇用保険を払っていた場合の条件なども確認してみましょう。
- その他にも、雇用保険に加入していない場合や会社が給付金を支給しない場合についても触れています。また、給付金の受給に必要な職業訓練の資格や条件についてもご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
- さらに、給付金と職業訓練に関する情報を探している方に役立つWebサイトのリンクもまとめています。給付金の受け方や職業訓練の資格について詳しく知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。
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>しかし、調べてみると、健康保険と年金はともかく、雇用保険は必ず加入するはず…とあるので、 雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ですから上記の条件を満たせば会社は雇用保険に加入させる義務はあります。 ただ たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですからこれに該当するにもかかわらず >そもそも、私が勤めていたのは有限会社で、保険や年金に関しては自分で払ってくださいというシステムでした。 ということであれば社会保険に加入させる義務はあってもやらない会社であれば、雇用保険も義務はあってもやらない会社であったということもありえます。 ですから >私の知らないうちに雇用保険に入っていたという事があるんでしょうか? そういう可能性はゼロとはいえないでしょうが、ゼロに近い可能性ではないでしょうか。 >給与明細を受け取った事は無く、自分が雇用保険に加入していたかどうか分かりません(手取りがキリの良い数字だったので、恐らく引かれていない?) そうであれば益々可能性は低くなります。 確実に知るためには下記をご覧下さい。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/koyou.html そこにあるように労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の照会ができます。 事業主がのらりくらりとして確認が困難な場合に、事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する安定所で雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票と言う用紙を提出することによって確認が出ます。 またそこにあるように代理人でも可能です。 ですからそもそも雇用保険の手続きをしていなければ、「離職票」も「雇用保険被保険者証」も来ません。 >別のアルバイトで雇用保険を払っていた期間はあるのですが、連続した一つの会社でなければ給付金は受けられないのでしょうか? そのようなことはありません。 受給条件は下記のようなもので退職理由や被保険者期間によって異なります、また連続していなくても構いません。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >書類が必要だとして、数年前のアルバイトでも書類が残ってるでしょうか? 上記のように少なくとも今回の離職後の2年以内の被保険者期間が対象ですので、数年前というのはちょっと苦しいかと(数年と言う曖昧な書き方ではなく何年ときっちりと書かねばいけません)。 >できれば、職業訓練を受けたいと思っていたのですが…もし、会社が雇用保険に加入しておらず、給付金を貰えないとしたら、職業訓練を受ける資格も無いのでしょうか? 通常の職業訓練は主に雇用保険の受給者が対象です、受給していない人を入校させると生活が出来なくなり結局辞めることが多いからです。 雇用保険の受給資格が無い場合は下記の求職者支援制度を利用したらどうでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html そこにあるように雇用保険を受給できない失業者の方つまり雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方が対象です。 一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講をしながら給付金を支給してくれる制度です。 所轄の安定所に行って求職者支援制度ということで相談してみてはいかがでしょうか。