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これって訴えられますか?

どなたか、お知恵を拝借下さい。 私の書留郵便物、中身はキャッシュカードですが 先週、配達されたらしく、不在通知のないまま 1週間後、届かないので銀行に連絡→その後郵便局にあるとのことで 郵便局に問い合わせて、夜間配達を依頼しました。 ところが、一向に届かない! 翌朝、再度〒に連絡したら、「昨日18:25に配達し、受取印をもらいました」 との話・・・ 私はその時間、帰宅途中で家には7歳の娘が一人留守番。 娘に聞けば〒こないとのこと。 残るは3件隣りに住む実家の母しかいません。 この母に知れるのがイヤで内緒で作ったにも関わらず、ちょんバレ! どうも配達員は3件隣りの実家に配達したらしい・・・ 宛先と違う住所に、無断で配達して、カードの存在が一番知れてはならない母に知られて しまった、これは私にとっては被害以外の何者でもないのですが この〒配達員を訴えるのは可能でしょうか? どなたか教えて下さい、お願いします。

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回答No.2

カードであれば親展郵便でしょうから、違う住所に届けた郵便局に問題があるのは確かですが、誤配達は良くあることですので業務上過失でせいぜい局長からお詫びの手紙をもらえるくらいではないでしょうか・・・? 実質的に誤配達により何らかの損害をこうむっているのであれば民事訴訟を起こして損害賠償を請求することになりますが、今の場合経済的損害はこうむってませんし(お母様が勝手にカードを使ったにしても、この場合お母様に請求するのが筋でしょうし)、精神的損害といっても裁判を起こすに値するような額が認定されることはありえないのではないでしょうか。 せいぜい、局長に噛み付いて「お詫び」ということで何かもらえるくらいがいいところでは・・・。 ちなみに宛名があなたになっているのにお母様が勝手に開封してしまったのであればこれは明らかに刑法の「信書開封」にあたりますので、お母様が罪に問われます。ただし、これは「親告罪」ですので、あなたが検察に訴えない限り罪にはなりません。いずれにしても信書を開封し他のであれば悪いのはお母様で、誤配達をした郵便局員をとがめようとするのは筋違いと思われますが(誰でも仕事上の間違いは犯すでしょう?)。

その他の回答 (5)

回答No.6

再び#2です。 否定的なアドバイスばかりでしたので、ちょっとだけ質問に即した回答をば・・・。 参考URLをご覧ください。 誤配達によって損害をこうむった場合、「101(イチマルイチ)申告」なるものにより郵便局に調査を依頼できます。 monaka7-5-3さんとお母様の住所が異なる前提で書きますが、住所が正しくmonaka7-5-3さんの住所であったのならば集配郵便局に「郵便物が届かない」と問い合わせてください。すると、局員がお母様宅に間違えて配達した、と言うことがおそらく判明します。 その後、お母様宅に郵便局が回収にいき、今度は正しくmonaka7-5-3さんの住所に配達されることでしょう(ついでに、二度と間違える(?)事はなくなるでしょう)。 この誤配達により「中身が紛失していたりする場合」は損害を求めることが可能です。が、なくなっていないのですから郵便局としてはそれ以上の責任は負いません。 その後の責任は誤受取人であるお母様に移ります。 お母様が、誤配達であることがわかっていて受け取ったならお母様は刑事罰に問われます。誤配達を受けた人は、法律上はすぐ郵便局に返送する義務を負うことになっています。 同じく、誤配達であることがわかっておらず受け取ったとしても、その後誤配達とわかっていて開封したなら刑事罰に問われます(信書開封の罪)。 郵便局に問える可能性があるとすれば、 「お母様が法律どおり誤配達郵便を即刻送り返したとした場合のタイムラグによって生じた実質的損害」だけですが、質問を見る限りそのような損害は無いと見受けられます。 monaka7-5-3さんの場合、誤配達によって「知られたくない情報が知られたくない人に知られてしまった」という損害を主張したいのだとおもうのですが、これは苦しいです。 というのも、封書表面の情報から「どこの銀行から」「誰に」「キャッシュカードが送られた」と言うことを知りうるとはいえ、そもそも封書の表面に記載されていることですからこれは封書を扱う人であれば誰でも見ることが可能だからです。誤配達の際に第3者に見られる可能性は当然あることにあり、親展情報として守られるべきは封書の中身(キャッシュカードの口座番号など)だけである、と言うことになりますから、お母様が封を開けて中身をなくしたりしていない限り郵便局には何の請求もできません。郵便局は、郵便物を届けるという業務はちゃんとこなしているからです。 これと同じような例として、東京から大阪の切符を買って普通電車を乗り継いでいく場合があります。JRの電車が遅れて普通に乗り継げば当日中に大阪につくはずが、名古屋で泊まる羽目になってもホテル代は出ません。JRが乗客と交わしているのは、「大阪まで運送します」と言う約束だけだからで、何日以内に、と言うことは約束していません(もちろん、これで有効期限が切れた、とかいう場合は有効期限の延長を申請することが可能です)。 唯一郵便局に問える可能性があるとすれば、お母様が「誤って」封書を開封してしまったと仮定した場合の、キャッシュカードの番号などがばれてしまったことだけとおもわれるのですが、「だから何なの?」と言うことになるのではないでしょうか。こればかりは訴えない限りなんともいえませんが。キャッシュカードの番号がどれほどの情報的価値を持つのか私にはわかりません。

参考URL:
http://nagoya.cool.ne.jp/fumifumi123/Postal/1-047.htm
noname#5497
質問者

お礼

大変知的でご丁寧なご回答を頂き、有り難うございます。 その後の状況ですが、〒に問い合わせた後こういう説明がありました。  夜間配達の配達員は通常の配達員と異なる配達員が配達したとのこと。 またその配達員は地域の地理に乏しく、地図を見ながら周辺まで来られたとのこと。  私は5件ある借家の一つに、今年2月から居住しだしたため、地図に反映されていないようです?! そして3件隣りの実家と名字が同じ、そこの表札を見ると 私の名前も明記されている。 そして母が応対した際に、「家の娘です」との返答に確信を持って、受領印をもらったとのことです。」 上記の話だけを考えれば、私でも同様の事をしたように思います。 しかし、通常の配達員の方々(4人いるとか)は、5件の借家は同番地であること、同じ地区に同じ名字が2件あるという事実を周知されていたと言うのです。 そこで、素人の私が思うのですが・・・ 表札の上がっていない借家とは言え、同番地が5件もあるのであるから、近隣に確かめるのは可能ではなかったのかまた、4人も周知の配達員がおり、地理に疎い配達員が 配達を行うのであるなら、誰かに住所の確認を求めるなり 助言するなりできなかったのか? と言いたいのです! しかし、もう過ぎてしまったことです・・・ 絶縁状態の実家には足を運んでいないため、問題の〒物は 手元に回収できていません。 推測するに、不在通知が配達されていた事実すら私は知らず、母はその通知書を自分で持ち帰り、私に知らせ様としない、この呆れた親子関係に諸悪の根元があることは事実です。 というわけで、私の怒りの矛先は何処にもむけようがないようです(;_;) ご親切に考えて頂いて、有り難うございましたm(_ _)m

回答No.5

#2です。 補足です。 ご心中は察するのですが・・・。 たとえば100万円の現金書留を局員が間違えて配達してしまった場合、誤配達とわかっていて受領した受領人が罪(横領)に問われるはずです。 現金書留には保険がかかってますから、この場合犯人が横領罪に問われてつかまった後100万円の返還を求めることになりますが、犯人に返済能力が無ければ現金書留の保険で保証されることになるでしょう。 局員はあくまで「間違えて」配達したという前提です。局員が犯人と共謀で、故意に間違えて配達したのであれば共犯として罪に問われることでしょうし、損害賠償も求めることができるでしょう。 この例からもわかるとおり、局員はあくまで「誤配達」したに過ぎず、郵便局内の規定で処罰を受けることはあるかもしれませんが、あなたが郵便局に損害賠償を求めることは現実的には困難であると考えられます。誤配達を元に損害賠償を勝ち取った、というような例はあまり聞きません。 お母様が住所が間違っていることがわかっていて故意に受け取ったのであればお母様が悪いわけだし、お母様は気づかずに受け取ったのであれば誰も悪くなかった、ということになるのではないでしょうか。 法律は、「過失」に対しては極めて寛大です。人を死なせても、故意か過失かで大幅に量刑が変わるというのはご存知のことと思います。

  • sousousou
  • ベストアンサー率10% (73/716)
回答No.4

同じ町に、A支店、B支店がある会社があって 私はA支店に勤めていますが、たまにB支店の人の 封書が届く事があります。 配達記録の場合で、B支店宛だと私自身気づかずに はんこを下さいと言われるので押してしまった場合が 何度かありますが(社内の中で社内配達があるので 問題はありません)、中身が分からない場合や、 「親展」の場合はあけません。 この場合、中身がキャッシュカードということ ですので多分ですが「親展」扱いになっていたと 思います。訴える事ができますか?とい質問ですが 「親展」は宛名の人以外は開ける事が出来ないので 郵便局を訴えた場合、お母さまの方にも何かいらぬ 矛先が回るように思います。

  • sr20detk
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.3

あなたの周りを取り巻く事情や、怒りの気持ちは正直 わかりません。 ですが、こんな程度で訴訟を起こしても、受けた気持ち的 な損害や訴訟への気苦労を考えると、とても訴えるに値 しない程度のお金しかもらえないでしょう。 しかももらえる保証も100%とも言い切れないし・・・ 失礼な言い方ですが、事情がわからない第3者から見れば、 「こんな下らない事で訴える何て・・・」と思います。 私も裁判を経験したことありますし、周りで起きている 民事裁判の大半に言える事ですが、ほとんど内容的に 「下らない」「無意味」「やる価値が無い」です。 怒るべき所は怒るべきだとは思いますが、その矛先を 何でもかんでも「裁判!」と言うのはどうかと思います。 やりたければ止めはしませんけど、やった後にやるだけ の価値があったか?を振り返ってみた時に、満足な気持 ちはこれっぽっちも無いと私は思われます。 まあ裁判経験者として参考までに。。。

  • ixyd400
  • ベストアンサー率26% (22/84)
回答No.1

私ならどうしましょうかね。 とりあえず・・・・ 不在通知等ありったけの証拠を持って弁護士事務所に行きますね。 相談料はだいたい1時間あたり5000円くらいで、ちょっと痛い出費ですが、仕方ないですね。 あ、弁護士の前に、郵便局に行って相手に謝らせて、それを録音にとり、それも持って弁護士の所に行きますね。 で、もし弁護士が投げたらマスコミに投書しますね。 「関西TV・痛快エブリデーの納得のいかないコーナー」「MBS・Voiceの憤懣本舗」なんてのも良いですね。 とりあえず何らかの形で一矢報いないと、腹の虫が収まりませんからねぇ。 あと、くれぐれも恐喝にならないように注意しますね。 感情でものを言うとそうなりやすいですから、冷静に丁寧に話しますね。 では、失礼。

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