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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別送達 3ヶ月間の郵便物留め置き中に発送さた物の効力は?)

特別送達の3ヶ月間の郵便物留め置き中の効力は?

このQ&Aのポイント
  • 実家で1人暮らしの母が長期旅行に出るため、郵便物の留め置きを申請した。しかし、その後業者から裁判所を通じて督促状が届いた。郵便局によると、特別送達も留め置きされ、差出人には連絡がいかないこと、返送もされないことを説明された。
  • 通常、短期間の留め置きでは差出人に返送されるが、特別送達は3ヶ月間留め置きになるため、母が受け取るのは3ヵ月後になる。この場合、特別送達の効力はどうなるのか、母が受け取った後から効力が発生するのか不安だ。
  • 母が現在国内にいないため、異議申し立てもできず、強制執行による財産没収の可能性も心配だ。どなたかこの特別なケースについて教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1204/2345)
回答No.3

民事訴訟法101条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。  原則、交付できなければ送達は完了しません。  送達を受けるべき者の住所が知れない場合などは裁判所が公示送達(裁判所に掲示して2週間たてば送達が成立する)という方法をとることもありますが、3ヶ月間の不在で相手がそこまでやってくるかどうかは、送達者と裁判所の書記官が相談して決めることになります。

noname#179205
質問者

お礼

心強いご回答ありがとうございました。ちょっとホッとしたら、胃のむかつきが良くなったような気さえします。今後もこの件で相談をアップさせていただく事もあるかもしれませんが、その際は又よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.2

法律の専門家でないので良く分かりませんが、本人が受け取っていないので、それは受け取った日を基準に考えると思います。督促状がいきなり裁判所から出るとは思いません。多分、その前に何かしらあったんでしょうね。1回だけの督促で仮執行が出来ると思いません。督促が出来るのは、確定した判決(和解)に仮執行が出来るという文言があるんだと思います。私は何度か訴えた経験ですと、取り立ては難しい。払わないほうが強いと思います。特別送達は確か1240円払った気がします。あれは相手だけでなく、自分にも同じように届きます。つまり、倍かかります。これを何度もする羽目になりました。

noname#179205
質問者

お礼

ありがとうございました。経験者のお言葉は心強いです。「裁判所」と聞いただけで天変地異の様にうろたえてしまいました。、藁にもすがるような気持ちで、ネットで見つけたこのサイトに即登録、初質問でどうなるのかと心配していたのですが、直ぐにアドバイスをいただけて嬉しいです。本当にありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

相手業者も母親本人にではなく、息子のあなたに特別送達のことを言うんですから、個人情報の観点から言って疑問ですが、そういう業者なら、あんたの方から「母親は3か月も海外に行ってますから、内容を本人が知ることができません」と言えば良いように思います。 郵便物の留め置きは、同居家族が普通に生活している場合は認めません。本人・家族を含めすべての郵便物が対象だからです。 あなたは、同居していないんですね。同居していないのに、業者さんからあなたのところに電話が行ったのですね。 法律的にいえば、督促状への異議申し立てがされないと、相手業者の言い分通りになります。本人に代わって、あなたが裁判所に申し出ることは委任状が無いんですから無理でしょうね。

noname#179205
質問者

お礼

迅速なご回答をありがとうございました。直ぐに回答をいただけて凄く嬉しかったです。でも、私は女です・・・。 そうですよね、相手に少なくとも母の不在を知らせてみるべきですよね。ご助言に従って、今日早速、内容証明で母の不在を知らせる書簡を出してみます。どうもありがとうございました。