• 締切済み

風俗のことで質問です

先日、ソープへ行ったときのことです。 ある程度サービスが終わってベッドインしたので、さっそく本番開始しようと思ったら、女の子に「それはできない。お口でして上げるから。」と言われ、しぶしぶ彼女の言うとおりにしました。 ヘルスでの本番の強要はご法度でも、ソープならOKと認識していましたので、がっかりして家路に着きました。 後日、そのことを知人に話したら、「ソープで本番なしとか、ぼったくりもいいとこだな。」と言われ、やっぱり一杯食わされたのかなと思いました。 本番の拒否がお店側の指示なのか、それとも単に女の子が嫌だったからなのかはわかりませんが、皆様だったらこんなときどうしていたと思いますか。 お店にクレームしますか、それともあきらめてさっさと帰りますか。 回答お待ちしております。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

  >、「ソープで本番なしとか、ぼったくりもいいとこだな。」と言われ、やっぱり一杯食わされたのかなと思いました。  中にはそのような経験もあります。  めげずに良い子、または良い店を探しましょう。  素人さんに手をださないことは立派です。  

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

質問の回答ではありませんが、ソープランドでの本番行為は風営法違反ではありません。 本番行為、つまり売春を禁止しているのは売春防止法です。第3条「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」 法律は網の目のようなもので、条文で様々な規定をしても、その目をかいくぐる者がいるものです。 売春防止法では売春行為自体は禁止されていますが、刑罰はありません。ただし、売春の勧誘、斡旋、売春をさせる契約、業として売春をさせる行為(管理売春)などは刑罰の対象となります。 「性交」が売春の要件ですから、それ以外の性交類似行為は「売春」とはならず、勧誘や斡旋、業として行っても、風営法の規定を順守していれば。刑罰を受けることはありません。 また、児童買春・児童ポルノ禁止法により、17歳以下との性交及び性交類似行為は、買春者や勧誘、斡旋、業として行っている者に対して刑罰の規定があります。(ほかに都道府県・市区町村の省令で規制されている場合があります) ソープランドは、これらの法律・条例に抵触しないよう運営されていますので、本番行為は法律上禁止されているものの、処罰はありません。(NHKの受信料を払わなくても警察に捕まらないのと同じです) しかし、売春防止法11条   情を知って、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する と矛盾すると思いませんか。 これが法律の網の目で、ソープランドは個室浴場の賃貸業でソープ嬢はそれをテナントとして賃借する個人事業主。ソープランドは個室浴場を賃貸するが、その中でどのようなサービスが行われているかは知らないという建前なのです。パチンコ店が貸玉を現金と交換してはいけませんが、インクの出ないようなボールペンを現金に換えてくれる景品買取業者を介在させるシステムで、ギャンブラーのハートをがっちりつかんでいるのと同じです。 とはいえ、実質的にはソープ嬢のサービスの出来不出来は、ソープランドの評価に直結しますから、お店に苦情を言えば、ソープ嬢には何らかの形で影響があります。ただ、クレームを言った客に、たとえば一部返金をするなどの対応は店の判断ですから、あまり期待しない方がよいでしょう。 私はコテコテの関西人ですから、怒り口調になると関西人以外はけっこう怖いらしく、岐阜では店からきちんとした対応をしていただきました。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

風営法の問題はかなり微妙です。 先日福原のソープが17年ぶりに売春防止法違反容疑で検挙されました。度重なる警察からの行政指導を無視しているとああなる。不起訴処分になるのは目に見えてますけどね。 文句を言うなら店しかありませんね。 まぁ質問者さんが刑事に見えてビビったか、病気持ちに見えたか、単に乗り気じゃなかったか、…等々理由は考えられますが、集中取締り期間なら部屋の隅で眠ってるサウナ機器をセットしていたはずです。 「売春防止法」が「売春禁止法」でない理由は色々あるのですが、『被害者なき犯罪』とも呼ばれるデリートな法律であり、はっきり言って日本で規制されているのは幼児買春と管理売春です。 ソープというタイトルで本番なしの店もありますよ。トータル金額も2万前後と安いですし、何故か待合室に「当店は本番はありません」なんて表示してあります。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

その日は取締強化日だったのではないのかな・・ 質問者さんが刑事とかそういう関係に見えたとか・・ 世の中には表と裏があるけど ソープランドは質問者さんが言うとおりが相場です。 風営法で本番が禁止なんてわかった上での質問だと思いますが 自分なら店に文句言います。 ブログに書くぞって(^_^;

  • miyu0420
  • ベストアンサー率26% (43/164)
回答No.2

何を求めているのでしょうか? 保証ですか?返金ですか? 本番行為は、風営法で禁止されています。よく、お店が摘発されていますよね? 女性にみだらな接客をさせたとか。 本番行為は、摘発の対象になります。お客も捕まる可能性ありですよ。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

ソープランドであっても、本番行為は、風営法違反です。