- 締切済み
風俗店と法的手段
もし風俗店とトラぶった場合、風俗店は私的制裁ではなくきちんと法的手段をとるのでしょうか?待合室には禁止行為には100万円とか書いてありますが、女のこのサービスの手抜きを指摘したら女の子が本番強要されたって騒ぎ出したっていう話をたまに聞きますが。警察に訴えたりすることもあるのでしょうか? また、逆にサービスの手抜き、ぼったくりに対して法的手段をとることは多少の実効性はあるでしょうか? ちなみに私はトラぶったことはないです。風俗業界というある意味特殊の業界に世間の常識みたいなものが通用するのかということが知りたかったのです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
よっぽどひどい場合は別でしょうが、(例えば泥酔していて前後の見境が付かなくなって女の子を無理やり強姦した等)それ以外はほとんど表沙汰にはしないでしょう。店だって必要以上に警察に介入して欲しくないからです。 しかし上記質問の場合、つまり「女のこのサービスの手抜きを指摘したら女の子が本番強要されたって騒ぎ出したっていう話」の場合は、店としては表沙汰にはしないでしょうが、私がお客の立場なら納得できないので警察沙汰にしますね。 とにかく店としては出来るだけ信用を保ちつつ、警察に介入されたくないというのが本心です。誰でもどこの店でもこの手の商売をしていれば、やましいことの一つや二つはあるはずです。警察に来て欲しいわけがないですよ。 その意味で逆の場合、ぼったくりに関しては法的手段をとることは意味がありますよ。でもサービスの手抜きというのは、どこまでがサービスと明示されていないので難しいでしょう。 他の方が書かれているように、ソープで本番をしない嬢に対して「なぜ本番しないんだ、やらせろ」って法的手段に訴えてもしかたないでしょう。 もし店で「当店のサービス内容」と明示されていたのであれば、法的手段にでるのも有効でしょうがあまり現実的ではありません。
きちんとしているところですと、監視が付いているらしいです。 隠しカメラ、マイク、のぞき窓。 ひどいところだと、会話の内容までチェックされて、普通の日常会話をしていただけなのに、後々に叱られたという話も聞きました(どうしようもない会話するんじゃね~よと)。 すごいところですと、部屋数分のボーイがいてサービスを厳しくチェックするというところもあるらしいです。 アンケートも取る。 評価が悪いと、それなりに女の子にかかってくるらしいです。 厳しいところですとクレームの際に客に割引券を渡し、その割引券の分は嬢から引くという店もあるらしいです。 そういうところは、料金が平均、または平均以上の料金みたいですね。 安いところは、サービスが適当だったり、サービスも譲さんまかせだったりするようですね。 そういうところでクレームを言っても、フロンとサイドも相手にしてくれないということもあるらしいです。 ある人が譲さんに偉いひどいことをして、女の子がフロントに逃げ、フロントが客に詰め寄る(体のタッチは無し)、客が逃げる、フロントが追いかけるが逃げられる、客が警察に逃げ込み訴えた。 警察が店に来た。 店側は事の説明をした。 警察帰る。 こういう場合は、譲さんが傷害罪で訴えてもいい状況ですが、場所が場所だけにそうはいかないと・・・ 譲さんが酔っ払いの客に突然殴られたと言う話もあります。 これも傷害罪で訴えてもいいが~立場的に出来ないとなりますね。 法的手段はどうなんだろう。 店・広告などで、これだけのサービス内容ですとうたっていたりして、話が違うじゃないか?!ってなると・・・JARO? これだけのサービスをしますよと、口約束を交わしたとしたら、契約違反で~って感じになるのかな・・・ ぼったくりは、聞いた話ですと、クレジットカードでの場合は何らかの対応策があり、金銭的なマイナスはないらしいですが、キャッシュの場合は戻ってこないと交番で言われたという話を聞きました(ちょっとうる覚え) 客引きがいった話が違うじゃないか!といっても、店側はシラをきったり、ポン引き側が逃げていたりはっきり出来ないみたいですね。 ひどい場合は、ガサがあったりとなりますが~ 余罪がある程度ないとダメでしょうね。 人によっては、取調べで時間を割かれるのがいやとかで、そのまま泣き寝入りとか届け出ない人のほうが多いかもしれない・・・ どれでも、何で訴えるかにもよると思いますね。 それで立証できるなら訴えられるかも。
- piyo1969
- ベストアンサー率21% (92/428)
世間の常識・・・通じないこともあると思いますよ。 例えばソープ。ここはあくまで建前は浴場(風呂屋)です。従ってマットは本来そこにあるはずのない物ですし、本番行為だって義務ではないでしょう。 ただ、客商売は信用です。長く同じ屋号で営業している店ならばリピーターも多く、クレームなども真摯に受け止め、経営に活かしていると思います。 あっという間に消えていく店、屋号を変えて次々と新店を出す経営者・・・こういうところは「俺がルールブックだ」状態でしょう。
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
禁止行為の罰則を取る権利は店舗側にはないようです、 ホステスに対する暴行傷害罪が発生する可能性があります、 密室での手抜きはほとんど訴える事は出来ないでしょう。 ぼったくりに対してはどんなサービスにも適正料金を告知する義務 がありますので、訴えは可能です、 昨年来都内でも繁華街単位で「ぼったくり条例」が制定されており 警察の指導と罰則があります、全国一律ということではありません、 基本的に飲食物とサービスの料金は事前に確認してください、 当然店側にも明示する義務があります。 風俗営業は警察の許可を前提にしていますので トラブルに対して店側から法的手段を取る可能性は低いと思われます。 「ぼったくり条例」地方の物ですが参考にして下さい、↓。