- ベストアンサー
塀に貼っていたプレートを盗まれました。
近所の人が裏の塀の下にゴミを捨てるので、鳥居を書いたプレートと市役所からの『ゴミ捨て禁止』のプレートを植木屋さんにトラック3台分のゴミを処分してもらった後貼っていましたら、鳥居のプレートを盗られてしまいました。警察へいうべきですか?対処の方法を教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確かに、器物損壊罪・窃盗罪(盗んだ場合)に該当すると思います。 警察に被害届という形で、申告されてはいいかと思います。
お礼
刑事さんが真剣に取り扱ってくれませんでした。まるで私に怒らせる原因があるかのように言われました。結局、「引っ越すか知ってる弁護士から息子に言ってもらうことだけだ。」と言われました。そして、「プレートぐらいの安い物を盗られても使えるわけでもなく、刑務所へは入れられん。」とかいうようなことでした。器物損壊罪にはならないそうです。知人に聞けば電線をはりめぐらせたらと言っていたので、警察にプレートに除草剤など毒をかけときますと言ったらやり過ぎと言われました。矛盾しています。弁護士に頼むか探偵にきいてみるか止まるまで知恵を絞ってがんばります。非常識があたりまえのような社会になってきているような危ない人が増えてきているように思いました。引っ越してきてから、長い人生でこんな悪人初めてです。息子も以前司法試験を受けたと聞いたことがありますが、親にいえないとはどうかしている。親の不法行為が多いのに平気でいられる神経がわからない。30年以上酷い目に遭っている。長くなりましたので、終わります。どうも有り難うございました。