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自宅兼事務所への住居侵入

面識のない人間が抗議文を持って私の自宅兼事務所敷地内の郵便ポストに抗議文を投函しました。問題の郵便ポストは門扉から約1m内側の位置にあります。当時、門扉は閉められていました。同人は、インターフォンで誰も応答しなかったので、門扉を開け、敷地内に入って抗議文を郵便ポストに投函しました。裁判所に民事訴訟で損害賠償を請求したところ、『同侵入は、平穏な態様での侵入であり、事務所は業務上の来訪者に解放されているから、違法性はない」と判断しました。しかしながら、同人は、顧客でも業務上の来訪者でもなく、専ら抗議文を手渡すために来訪したのです。裁判所の判断は正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.4

住居、建造物侵害になるかどうかですが、 最高裁はその判断基準については「承諾(推定的承諾)」 を基礎に考えているようです。 自衛隊の官舎の郵便受けに反戦ビラを投函 した行為が、建造物侵入に問われ、有罪に なっています。 これは推定的承諾が無い、からとされました。 平穏な態様での侵入云々は通説ですが、最高裁 の判断基準とは異なるようです。 郵便屋さんは推定的承諾があるが、この場合は それが無いと思われますので、例え平穏な態様 であっても、最高裁の基準に従えば、侵入に なり得ます。 こういう訳で、最高裁なら、侵入を認める可能性が あると思われます。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.3

>共産党の僧侶が、公務員宿舎の集合郵便ポスト(階段の下1階)に政治宣伝ビラを投函するために宿舎の門扉内に侵入した行為が住居侵入罪になるという最近の最高裁判例がありましたが、どうでしょうか? いいえ、あれは集合ポストではなく「個別ドアポスト」に投函したという事件ですよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E9%A3%BE%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%83%93%E3%83%A9%E9%85%8D%E5%B8%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6 「不必要に共用部分への侵入があった」ということについて 推定的承諾が認められず罪に問われたのです。 集合郵便ポストへの投函であれば推定的承諾がありますから罪にはなりません。

kimaba2279
質問者

お礼

ありがとうございました。抗議文の投函者にも推定的承諾がありますか?

回答No.2

刑事上の建造物侵入と違い民事上の損害賠償であればただ郵便ポストに投函したのみであれば賠償すべき被害があったとは認定されないでしょう。  それならば郵便配達や新聞配達からも損害賠償を求めないと整合が取れません。門内にポストがあること自体そこまでの侵入を許容しているとしか考えられません。

kimaba2279
質問者

補足

郵便配達員及び新聞配達員は管理権者の推定的承諾があり、抗議文の投函者は管理権者の推定的承諾ないのではありませんか。共産党の僧侶が、公務員宿舎の集合郵便ポスト(階段の下1階)に政治宣伝ビラを投函するために宿舎の門扉内に侵入した行為が住居侵入罪になるという最近の最高裁判例がありましたが、どうでしょうか?

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

正しいです。 郵便ポストは郵便物や親書などを入れるために設置してるんですから、 それに投函するための侵入が不法侵入になるわけがありません。 それが不法侵入なら郵便局員も不法侵入ということになります。 例えばマンションでもポストまでに扉が設置されていることはありますが、 その扉を勝手に開けてポストに投函することに違法性はありません。

kimaba2279
質問者

補足

郵便配達員及び新聞配達員は管理権者の推定的承諾があり、抗議文の投函者は管理権者の推定的承諾ないのではありませんか。共産党の僧侶が、公務員宿舎の集合郵便ポスト(階段の下1階)に政治宣伝ビラを投函するために宿舎の門扉内に侵入した行為が住居侵入罪になるという最近の最高裁判例がありましたが、どうでしょうか?

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