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■不思議な郵便物の拾得
封筒を拾いました。 切手も、郵便番号も書かれています。が、ここで不思議なのですが、県名以外は書かれていません。 (あくまで予想ですが、ポスト投函前に、書こうとしたのかもしれません)。 送り先名も「ナシ」 裏側の送信者の記載も「なし」 ちょっと気になったので、家へ持ち帰ってしまいました。ポストに投函すべきが、警察に投函すべきかに 迷ったからです。 郵便番号検索をインターネットで調べたところ、 市までは分かりました。 この行為って法律に触れないかと、今ごろになって心配してきました。 いっそうのこと、開封して、お金が出てきたら、警察に届けたほうが良いのかと。。。。 郵便物かどうかの判断の基準と拾得物の基準はありますか? どうお考えになりますか?
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解釈が難しいところですが 切手が消印されていなければ まだ郵便物として扱われていないので 持ち主確認のために開封しても信書開封には問われないでしょう。 ただしあくまでも遺失物ですので 警察に届ける義務はありますね。 大企業などは自分の所専用の郵便番号を持ってるので 住所を書かなくても届きますが 会社名を省略することは出来ないので 会社名を書いてないとすれば おそらく投函前に落とされたものでしょう。 郵便局に行って郵便番号等を確認してから出そうと 出かけた際に落としてしまったのではないでしょうか。 早急に警察に届けてあげることですね。 切手が貼ってある以上現金は出てこないと思いますので あまり期待はしない方が良いでしょう。
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- Travelsaving
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郵便局にご相談いただいても構いません。 郵便局では、このような郵便物があった場合、「事故郵便物」(配達することも、お返しすることもできない郵便物)として、郵便局で一定期間保管します。 この期間中に落とし主様から調査依頼等がなければ、その郵便物を職権で開くことができます。 郵便物を開いて、差出人(落とし主)が分かれば、その郵便物をお返しできます。 警察では半年間はそのままですが、郵便局ではそれより早い期間で郵便物を開くことができますので、落とし主様にお返しできる期間が短くなると考えられます。 まずは、郵便局にてご事情をお話いただければ、適切な方法をお知らせできると思います。
- kyoto6540
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刑法254条(遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑法133条(信書開封) 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 悪いことはいいません。今すぐに警察に届けましょう。
- pangnya
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No.3です。補足です。 企業専用郵便番号は、それだけで、配達が可能です。 したがって、住所も宛先も必要ありません。
- pangnya
- ベストアンサー率36% (109/296)
絶対に、開封しちゃ駄目ですよ~~~。 あと、もしかすると、その郵便番号は、企業専用郵便番号かもしれませんよ。 大抵の大企業は、会社専用の郵便番号を持っていますが、通常の郵便番号検索をしても、企業名までは出てこないことが多いようです。
- jimbeizame
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落し物として警察に届けると宜しいでしょう。
- hikki-hikki
- ベストアンサー率26% (1198/4585)
開封せずに最寄の警察(交番)に届けたほうが良いと思います。 事後は警察に任せましょう。