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社会保険の手続きについて
- 転職して社会保険を担当することになりました。加入条件を満たしているのに保険に加入していない人が多く、年金事務所の調査が入ることになりました。また、社会保険未加入の外国人従業員もいるようです。
- 担当者は自分1人で、入社する前の状況も分からず、大きな問題が発覚した場合に後処理をしなければならない不安があります。
- 対処方法やアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
転職先が話しがわかるというか、責任逃れをするような経営者で無いと考えたうえでの文章になります。 先ずは、状況を上司又は会社責任者に報告して、事実を共有して下さい。これは、あなたを守る事にもなります。 この時に上司等から指示があれば法に反していない限り従い、指示が無いのであれば現時点での未加入者リスト[氏名、生年月日、入社年月日、労働条件、外国人は国籍やビザの有効期限なども]を作成する旨を上司等に報告。 リスト完成後に改めて上司等へ「本来加入すべきだった者が誰」であり、「社会保険料は幾らぐらいの負担増」になるか等を報告し、善後策を決めてもらう。 仮に、善後策が「加入させるか~」と為ったのであれば、できれば調査が始まる前に上司等と同行の上で年金事務所や健康保険へ説明に出向き、遡及せずに現時点からの加入を打診。 あと、あなたが責任を負ったり、社会保険の加入状況を説明をするとしても、入社前の未加入まで責任を負ったり、未加入の経緯を説明する事はありません[過去のことが判らないと言う事なので]。 > まず、加入条件を満たしているのに保険に加入していない人がいっぱいいます。 加入条件ですが、間違った情報で行なう方が偶に居ますので、念の為に書きます。 ○健康保険及び厚生年金 法本則では、法人であれば年齢・性別・国籍は元より、労働時間の長短に係わらず全員加入です。 しかし、常用性の無い者は除かれる事となっているので、昭和55年で『少なくとも4分の3基準に該当する者は常用性の有る者とする』旨の通達[所謂「4分の3基準」]が出されました。でも通達の誤解釈か通達文に本来の意味が書かれていないのかは不明ですが、その会社での一般的な労働者の労働条件と比べて凡そ4分の3未満の労働時間・労働日数のモノは未加入でも良いとされています[モット直截的に書けば4分の3に該当しなければ加入できないと誤解されている]。その上更にこの4分の3は法定労働時間が週40時間なので週30時間だとか4週間で120時間だと決め付けている方が居られますが、55年の通達には具体的な時間数は記載されて居りません[試験に出る内容と実務だけで法律や通達をよく検討し無い社会保険労務士が良く陥る穴ですね]。 もし、ご質問者様がこの点を前職場で間違って教わっているのであれば、認識を改めて下さい。 ○雇用保険 原則として適用事業所に雇用される65歳未満の労働者で、週20時間以上で31日以上の契約期間での労働契約を結んだ者は強制加入です。 http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/01.pdf 但し、外国人にしても日本人にしても、他の同様の制度によって保障されているのであれば加入義務はありませんし、加入しても重複給付は為されません ○外国人の加入条件 これに関しては浅学の為に参考となるサイトのURLをつけるだけで逃げさせていただきます。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/spec/spec_1e.html http://www.eriw-office.com/article/13317088.html http://www.zairyu.jp/2_08.html
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 さっそく該当者(とりあえず日数と時間が4分の3以上の人)をリストアップして報告しました。 どう処理するか検討するとのことですが、上司も詳しくないので不安でいっぱいです。 今回の件が解決したら、もっと社会保険について勉強しようと思います。