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法律による商品名などの規約
商品名をつけるときの法律上での規約についてです。 例えば、スルメを販売する際に、子供向けに"スルメを食べるンジャー"という商品名にして 戦隊風にしたスルメをイラストでのせたとします。 これで、何か、法律上引っかかるところがあるのでしょうか?
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こんにちは^^ 商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために 使用するマーク(識別標識)です。 商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである 「商標」を一つの目印として選んでいます。 そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることによ り、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、 「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担って います。 商標登録は、.特許庁長官に願書を提出する(5条)。 このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という 知的財産権です。 商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります 失礼しました。
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- mm_wanko_mm
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特許庁に行けば商標登録の資料はありますが、実際には自分で調べないといけないでしょう。 本格的に調査するなら弁理士に依頼するのが一番ですが、費用も馬鹿にならないと思います。 ご自分で調査するなら、特許庁のHPから無料で調査が可能です。 商標の調査:http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm 特許・実用新案の調査:http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm
- mm_wanko_mm
- ベストアンサー率30% (34/111)
商標などの知財権や肖像権などを犯していなければ、法律上の問題は無いでしょう。 知財関係は結構しっかり調査しないと、後々面倒になるかもしれません。
- norinorikiss
- ベストアンサー率21% (142/655)
こんにちは^^ 別段 問題は無いと思いますよ ネームやキャラクターが別の商標登録にされていない事を含めて 確認し 新商品として商標権を登録すればOKだとおもいます。 失礼しました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 早調べてみます。 急ぎだったので助かります。 ちなみに、そういうのは特許庁などに確認をしたら良いでしょうか? すみません。再びの回答お願いします。m(__)m
お礼
ありがとうございます。 なるほど、知的財産ですね。 ちゃんと確認してみます。 ちなみに、そういうのは、特許庁などに確認したら良いでしょうか? 再び、回答の方お願いいたします。m(__)m