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悪魔執事と黒い猫の規約について(やや長文)

悪魔執事と黒い猫(以下あくねこ)の規約についてです。 あくねこ公式イラストを使って推しうちわ(素材は全て100均で用意、業者などを使わず自作、個人用であり非商用)を作るのは利用規約に違反しますか?規約は読んだのですがイマイチ分からなくて…。 規約の禁止事項には: ①弊社に帰属する素材(イラスト、動画、ロゴ等)を直接的にコピーまたは複製を行い利用する等、創作性が無いまたは低いもの ②弊社に帰属する素材(イラスト、動画、ロゴ等)をコピーまたは複製し営利目的で販売すること など記載されてありますが、この場合どちらか、またはどちらも規約違反になりますか?①と②の規約以外にもこの公式イラスト使用の非商用グッズを作ることで違反になる規約はありますか?また、①と②のどちらにも違反しないとして、そのグッズをネットに投稿したら著作権侵害でしょうか?規約について何も分かっておらずすみません。分かる方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。 質問を箇条書きでまとめておきます 1.公式イラストを使って推しうちわ(素材は全て100均で用意、業者などを使わず自作、個人用であり非商用)を作るのは①の規約に違反するのか 2.公式イラストを使って推しうちわ(素材は全て100均で用意、業者などを使わず自作、個人用であり非商用)を作るのは②の規約に違反するのか 3.上記の2つの規約に違反しないとして、その自作グッズをネットに投稿したらNGなのか(逆に投稿しなければOKなのか) 4.①②の規約以外にも違反する可能性のある規約はあるのか 長文失礼致しました。

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  • torimochi
  • ベストアンサー率74% (67/90)
回答No.1

公式の二次創作についての規約は「著作権法」を元に作成されています。 ご質問の禁止事項の規約に関する条文は、以下に記載されたものが特に参考になると思われます。 ◆【複製権】 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 ◆【同一性保持権】 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 ◆【私的使用のための複製】 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 【参考URL】著作権法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 まず、弊社に帰属する素材①と②に関しては【複製権】の他に【同一性保持権】も適用されるので、これにより、ほぼあらゆる改ざんを違法と出来ます。 ですので、公式イラストを使って推しうちわと作ると、厳密には【複製権】と【同一性保持権】等の侵害と見なされます。 一方、【私的使用のための複製】を著作権では認めており、要するに、不特定多数の目に触れる場所、SNSにアップしたりイベント等に持って行かず、あくまで自身が自宅内などで個人的に使用する分には【複製権】と【同一性保持権】等の侵害には当たらないとされるという条文です。 まとめると、自身が個人的に楽しんだり、自宅に来た友達に見られたりする程度ならセーフだが、ネットにアップしたり不特定多数の目に晒される場所に持ち出したりすることや、譲渡や売買などの行為はアウトという事になります。 推しうちわを作る分には問題ありませんが、ネットにはアップしないよう注意して下さい。

Yukiaknk25
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、とても丁寧に書いていただいて助かりました…!URLまでありがとうございます、ベストアンサーにさせていただきます!

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