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無免許での交通事故

先日無免許運転で事故を起こしてしまいました。 相手が一時停止無視、携帯電話を使用していました。お互い原付だったためケガをしました。ケガは相手方はかすり傷程度です。 反省し行政処分や罰金は覚悟しているのですが、この場合相手の落ち度とか関係なしにすべて自分が悪いことになるんでしょうか。 また罰金や免許を取得出来ない期間はどれくらいが予測されますか?

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

無免許なので反則金制度は適用されません. つまり行政処分と刑事処分はそれぞれ行われます>#2. まず行政処分の方からいくと無免許 19点は確定, 人身事故で 2点または 3点追加されると 21点もしくは 22点. それまでに免停処分がなければこれで免取 1年決定. 前歴があれば 2年 (以上) になるかもね. もちろん免取期間が終了してもそれなりに講習を受けて合格しないと免許を取得することはできません (拒否される). さらに刑事処分については 1年以下の懲役もしくは 30万円以下の罰金. 懲役をもらって刑務所に収監されるか, あるいは甘くいって 20万円くらいの罰金.

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  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.4

無免許は道路を走れません。 このクラスの罪は書類送検され刑事処分です。 1~2年は免許取れません。 かなり状況悪いです。新聞に乗るし。。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

無免許のうえに人身事故ですから、下手すると行政処分でhなく 刑事処分となり交通刑務所に収監になるかもしれませんね。 相手の落ち度は相手が行政処分を受けます。 それよりも、あなたのやったことの罪の重さのほうが 非常に重いので、相手の過失を相殺しても あなたの刑事処分が少し軽くなるだけで、ほとんど変わりはありません。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

相手が止まっている状態でなければ、相手にも行政処分はあります というか、こんな質問をしてくること自体、とても反省しているようには見えませんね