- 締切済み
不倫訴訟について教えてください
私が原因で離婚協議中の彼と真剣にお付き合いしています。 離婚協議は相手方に全く受け入れられず、進展の兆しがありません。 私たちに憎しみを感じているそうで、見通しは真っ暗です。 私は不倫訴訟をおこされそうですが、慰謝料請求はできる限り対応したいと思っています。 それ以外に、例えば彼と会う事も禁止されるような命令が出るのでしょうか? また、慰謝料を支払った後もお付き合いを解消しなければ、また慰謝料請求のような事になるのでしょうか? 離婚協議が解決するまで待っていたいと思いますが交際は続けたいと思っています。 どうぞ、よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
素人です。 >私が原因で離婚協議中の彼と真剣にお付き合いしています。 >慰謝料請求はできる限り対応したいと思っています。 つまり質問者様は堂々と不倫していると宣言しているのですね。 そして相手の家庭を壊そうとしている。 この場合確かに慰謝料の請求対象に該当すると思います。 一般的にただ既婚者と関係を持っただけであれば慰謝料の請求はできないはずです。 しかし慰謝料の額ですが相手の夫婦が離婚しないのであれば不倫の目的が 達成していないので慰謝料は大幅に減額されるはずです。 離婚が成立した場合は当然裁判では質問者様に預金額がいくら有るのかが 開示されてその範囲内で請求が決まります。 金がなけれれば支払う額も少なくなります。 預金が100万円であれば50万円程度 になるかとおもいます。 >それ以外に、例えば彼と会う事も禁止されるような命令が出るのでしょうか? 人の行動を制限するような命令はできないはずです。 問題なのは簡単に離婚できないということです。 彼が離婚したいと言っても彼の奥さんがまだ彼を愛していると言っている 間は離婚はほぼ不可能です。 彼の資産次第では慰謝料奮発して奥さんが 「離婚て儲かるわと」 思えるくらい 支払えれば可能になるでしょう。
不倫相手と交際している限りは、離婚協議する意味なし。 それに、慰謝料請求には応じるとありますが、そんな簡単に応じれる内容で離婚協議が終わるとは全く思えません。 慰謝料だけでも数百万円以上は確実でしょうから。生半可な気持ちでおれるのも今だけに過ぎません。 今回の離婚協議が終了した時点で、次回の相手は、不倫相手になりますし、無論、慰謝料請求等などが、質問者自身と同額または、それ以上が要求されることになります。 質問者自身だけで何もかもが完全終了することは、全くありえないことです。当然、不倫相手にも、質問者自身と同等あるいは、それ以上の責任追及及び請求がなされます、確実に。 質問者自身と不倫相手においては、現在の正常な生活が全て崩れ去るくらいの覚悟が求められます。両親や兄弟や正式なお相手からなどから見放されることもまた覚悟しておくべきです。 決して、脅しなどでは全くありません。