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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンタクトレンズ検査Iの初診料について)
コンタクトレンズ検査Iの初診料について
このQ&Aのポイント
- コンタクトレンズ検査Iの初診料について質問です。
- 過去に算定した患者が再度来院した際の初診料についても疑問があります。
- 厚生局に確認した際の回答が腑に落ちない状況です。
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D282-3コンタクトレンズ検査料 注3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において 過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、 区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。 つまりコンタクトレンズ検査料を算定せず、他疾患で初診ならば初診料算定できます
お礼
この件に関してやっと理解する事ができました。 ご回答頂きありがとうございました。