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コンタクトレンズの検査料が施設基準によっても違うそうですが・・・。

【コンタクトレンズ診療に係る患者が70%未満の医療機関では、施設基準「I」で初回装用者の場合387点、既装用者の場合112点、コンタクトレンズ診療に係る患者が70%以上の施設基準「II」ではそれぞれ193点、56点と「I」の半分に設定されている。コンタクト診療所のほとんどはコンタクト検査料「II」に該当する】 ・・・・言うことになっているらしいのですが、自分のかかっている眼科はどちらに属するのか、 調べる方法はありますか? 私が行っている眼科はコンタクトレンズ屋と同じところにあって、どう見てもコンタクトレンズ診療の患者が90%はいると思います。施設基準「II」だと思うのですが・・・。 それなのに、先日 検査料112点取られました。 金額的には560円なのかもしれませんが、もし、不正に請求されているのなら許せません。 素人なので、どう調べたらいいのか? 誰か、教えてください。

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回答No.1

施設基準に合った点数を算定しているかは常に支払基金や国保連合会がチェックしています。112点で請求したということは、恐らくコンタクトの比率が70%未満だという施設基準を届け出ているのではないでしょうか。 そこのコンタクトレンズ診療所の所在地の都道府県にある社会保険事務局に相談してみてください。社会保険事務所ではありません。社会保険事務局では施設基準の届出を受理し、その届出内容について年1回報告もさせています。112点で請求されたが、どう見てもコンタクトの患者が90%以上だと思うと情報提供されてはいかがかと思います。

tannko
質問者

お礼

分かりました。社会保険事務局ですね。 ありがとうございました。