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車の名義変更で困ってます

親戚から車を譲ってもらって1年になるのですが、名義変更せずに 任意保険を自分名で掛けて乗っております。最近、親戚から名義変更 をするから手続きの書類を取りに来て欲しいと言われましたが、これ から自分はどのように動いたらいいのか悩んでいます。 それと、譲ってもらった時に車庫証明を出した事があるのですが そのままにしています。交付予定日からかなり過ぎていますが 今、取りに行っても良いのでしょうか? 同じ地域での名義変更になりますが 手続きの流れと費用を教えていただければ有難いです。 よろしくお願い致します。

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noname#48082
noname#48082
回答No.3

委任状を必要とする場合、新所有者・旧所有者が一緒に直接陸運局に行かれるのであれば不要です。↓下記の(7)にかいている通りです。 http://www.kkt.mlit.go.jp/shaken/iten.htm 委任状は新所有者のみ(beat1beatさん)が来所するのであれば旧所有者(親戚)の委任状が必要になってきますので記入方法としては 受任者・・・beat1beatさん 委任者・・・親戚(必ず実印を押印)を記入してください。 ※委任状は陸運局ホームページから何度もダウンロード可 譲渡証明書 下記のホームページに記入方法と右上に「ダウンロード」があります。 http://www.kkt.mlit.go.jp/shaken/3-1-3-2.htm 一行目に親戚の名前・住所・実印を押印してもらい、2行目にbeat1beatさんの名前・住所・実印を押印してください。 そして下記のURLの上に書いている通り http://www.kkt.mlit.go.jp/shaken/iten.htm 「登録を受けている自動車を譲り受けたとき(譲り渡したとき)は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または 自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録を受けて下さい。」  ですので明日は25日なので、逆算して(7月24日~7月9日)の日付を記入すればよいでしょう。平日である7月17~20日位がベストですね。(私の場合平日の日付を記入しました)  後、書き損じ等には注意してください。訂正があるとなると訂正印(実印)が必要となり、また親戚の方に煩わしい手間がでますので。 余談ですが時間がない場合は、ディーラー等にも委託する事が可能ですが手続き費用の他に手間賃が取られます。(手間賃はその委託業者の営業所から陸運局の距離によって違いますので一向の値段は委託業者によって様々です。)  印鑑証明書・車庫証明申請書にも有効期限がありますし、親戚名義の車で事故等を起こしてしまうとややこしい事にもなる場合があるので車の名義は速やかに手続きをする事をオススメします。

noname#61554
質問者

お礼

こんばんは(^_^) お返事遅くなってすみません。 昨日、親戚の所に行き、書類をもらってきました。 そして今、地図と睨めっこして車庫証明を書いている最中です。 何度も回答ありがとうございます。ホント完璧な回答ですね。 おかげ様で名義変更の要点が解ってきて、自分でやれる自信が ついてきました。陸運局で新しい車検証を手にした時の達成感 を糧にして、頑張ってやりとげます!!!

その他の回答 (7)

noname#48082
noname#48082
回答No.8

いえいえどういたしまして(^0^) 無事に手続きができてなりよりです(^o^)

noname#48082
noname#48082
回答No.7

>委任状 「この委任状の有効期間は平成○年○月○日までとします。」 ↑ 陸運局へ行く日付以降、一ヵ月以内でしたらいつでもよいでしょう 例:今日は8月6日としたら8月7日~31日の日付を書くか、何も書かずに空白にしてもよいでしょう? >「委任者の横にある日付:平成○年○月○日」 この2箇所は、どの日付を書き込めば良いのでしょうか? ↑ 陸運局へ書類を提出する日でよいでしょう。 >譲渡証明書 譲渡年月日は7/24~8/6までの日付で良かったのでしょうか? もうすでに8月になっているので8月以降からの日付(1~6日)でよいでしょう。 警察署の車庫証明の有効期限には気をつけてください。

noname#61554
質問者

お礼

WISH-MR-Sさん、ありがとうございます。 今日の午前中に出発したため、せっかく頂いた回答は 帰ってみることになってしまいました。すみません(>_<) 日付が解らなかったため、空白のままにして陸運局の相談カウンター で教えてもらいながら、無事、新車検証を受け取ることができました! 最後、局の人に「これで全て手続きは完了しました」言われた瞬間、 笑みがこぼれて、「やったーできた!」と心で叫んじゃいました! この素晴らしい達成感を味わえたことに感謝です。感謝。 帰りはメリケンパークに寄って、波止場やポートタワーを 散歩してきました。潮の香りや強い日差しが気持ちよく 海を見ながらカップ酒を飲んでいるおじいちゃんもいて 何だかとても癒されました。 関係ない話も書いてしまいましたが 最後まで良くしてもらってありがとうございます また、相談に乗ってもらいたいなぁと思っちゃいました。

noname#48082
noname#48082
回答No.6

すみません訂正です。 4月~翌年3月分でした。

noname#61554
質問者

お礼

お久しぶりです(*^_^*) やっと車庫証明が取れたので、明日、神戸の陸運局に 行く予定なのですが、またもや書類の書き方で困っておりますので お助け願えないでしょうか? 委任状 「この委任状の有効期間は平成○年○月○日までとします。」 「委任者の横にある日付:平成○年○月○日」 この2箇所は、どの日付を書き込めば良いのでしょうか? 譲渡証明書 譲渡年月日は7/24~8/6までの日付で良かったのでしょうか?

noname#48082
noname#48082
回答No.5

自動車税の名義は陸運局内にある県税事務所で変更ができますので車を名義変更する際に係りの人が指示しますのでそちらで変更可能です。 来年2月に廃車するのであれば何も問題はないでしょう。 しかし車を廃車するのは遅くても3月末までに廃車しましょう。自動車税の納税は4月~翌月3月分を納めるので、もし4月に廃車をしてしまった場合、4月分は月割りで払わないといけませんので。

noname#61554
質問者

お礼

最後まで親身になって頂いてありがとうございます。 これで自動車税の区切を考えて廃車できそうです。 振り返ると、書類と手続きの複雑さに戸惑っておりましたが WISH-MR-Sさんの親切丁寧な回答でここまでこれたことに、とても 感謝しております。(^_^)(^.^)(#^.^#)

noname#48082
noname#48082
回答No.4

追加です。抜けていてすみません。 後、車の名義変更の他、自動車の自賠責保険の名義や自動車税の名義変更もお忘れなく。 自動車税は陸運局事務所で変更手続きが可能です。 兵庫県ホームページhttp://web.pref.hyogo.jp/inquiry/faq/faq_pa04_00000007.html ↑ Q33の質問とA33の答えの通り、来年からbeat1beatさんが納める事になります。 後、自賠責保険になりますが名義変更は次の車検の時に名義変更可能です。もし自賠責保険が親戚名義のままが不安であれば名義変更をオススメします。自賠責保険の名義変更は保険会社によって手続きが異なりますので、今現在加入している保険会社へお問い合わせください。車の名義変更程ややこしいものではありませんし、煩わしい場合は次の車検の時に名義変更は可能です。

noname#61554
質問者

お礼

フォローありがとうございます。 自動車税は納税通知書を親戚からもらって支払っていますが 名義変更を完了すれば、自動的に自分名になるのでしょうか? ちなみに来年2月が車検なのですが、走行距離も多く、調子も悪い ので、それまでに廃車にしようと考えています。

noname#48082
noname#48082
回答No.2

自動車保管場所証明申請書用紙の一番下に記入されてるとおり、車庫証明の有効期限は証明を受けた日から一ヵ月以内なのでそれまでに陸運局へ行き登録手続きを完了しないとまた1から車庫証明を取り直ししないといけません。車庫証明は大阪府で申請手数料¥2700(証紙代)かかります。有効期限を過ぎてしまうとまた申請手数料を払い直しをしないといけませんのでなるべく早く手続きをすましましょう。  警察署で車庫証明を手に入れたら自分が住んでいる所へ管轄している陸運局へ行きましょう。 兵庫県では「神戸」と「姫路」のみで振分けは下記の通りです。 http://www.k5.dion.ne.jp/~nplate/map/m64.html  

noname#61554
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 よく解りました!もう一度、車庫証明の書類を書き、提出します。 持っていく書類の中で委任状と譲渡証明書の書き方で質問です。 自分が陸運局(神戸)に出しに行く場合の記入欄は受任者の所だけで 良かったのでしょうか?下の欄の委任者は誰が書くのでしょうか? それと譲渡証明書で譲渡年月日は書類を書いた日でいいのでしょうか? それとも、一年前に譲ってもらった日になるのでしょうか? 質問だらけですみません<(_ _)>

noname#61554
質問者

補足

↓の質問ですが他のサイトを覗いていると解りました。 何度もお手数お掛けしました。

noname#48082
noname#48082
回答No.1

大阪ですが下記のホームページを参考にしてください。 車庫証明は発行後、1ヶ月以内が有効期限です。 近畿運輸省ホームページ http://www.kkt.mlit.go.jp/osaka/ 大阪府警察ホームページ(車庫に関する手続き) http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/dorokotsu/index.html なるべく早く手続きをした方がよいかと思われます。万が一事故を起こした時や今は駐禁が厳しくなっており駐禁は所有者に責任がまわってきますので。

noname#61554
質問者

お礼

早くのお返事ありがとうございます(^_^) そうですね、ご忠告の通り早く手続きいたします。 私の住んでいる地域は兵庫県なので紹介していただいた URLと当てはまって、喜んでおります。 それと、車庫証明で解らないところがあるのですが 車庫証明を警察署に出して、この日に交付しますという紙を もらったまま、取りに行っていません。その場合はどうなるの でしょうか? 度々ですみません、お願いします。