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車の名義変更

車の名義変更について 知人の知人へ車を譲ることになり、名義変更の委任状も車と一緒に渡し、名義変更を先方でやってもらうこととなりました。しかし、直接の知り合いではないため、最終的な確認をせず、時間がすぎてしまい、車の税金の請求が自宅宛に届き、名義変更ができていないことがわかりました。 知人に確認したところ、相手を信用して、やり取りをしたようですが、実際、今現在、どこの誰が車を利用しているか、わからない状況になっているようです。こういう場合、どういう対応、処理方法があるのでしょうか? 税金は払わなければ、遅延金も請求されるでしょうし、事故などが起きた場合もどうなるのか、また、その車に関して、関係ありません、というような、何か証明するような方法はないものでしょうか? 長々となりましたが、教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

いなかのくるまやさん、お久しぶりです(^^ 僕はネットで車を買い、不要になった車をそいつに売りました。 第三者に売るとか言われて、同じような状況です。 いなかのくるまやさんが言われてる事と同じ意見です。 お金を受け取ったなら「相手の物」になり ナンバーを外せば窃盗になってしまいます。 でも、早期解決してる方はこの方法で抹消してます。 車検証は無くても再発行してもらえますので。 車検有効期限はまだ残っていますか? 車検が切れて3ヶ月経てば、税事務所に事情を説明したら 払いすぎた税金が返金されますよ。 それ以降、自動車税の通知が届く事もありません。 後は職権抹消(5年)を待てば末梢はできます。 他人の駐車場に停められたり、駐車違反をされると面倒ですよ! 休日の朝、警察から「今すぐどけろ」と電話がきて 事情を話さないといけないし・・・。 駐車違反の場合は 「自分は車を売ってこの車の運転はしていない。」と弁明書を書いて。 僕が取引したのは車を買った奴となので 住所・電話番号と名義変更に必要な書類のコピー (履歴の残る方法で相手に送った) を一緒に交通課に送り、認められました。 幸いにもそれが証明になった訳です。 事故が起きた場合はとにかく大変です・・・。 普通は運転者が支払うんですが、相手に支払い能力が無い場合 所有者が払わないといけません・・・。 相手にされませんが警察に相談はしておいた方がいいですよ。 僕は何とか解決出来ました。 3月の終わり頃、第4者が現れ 「前乗ってた奴が捕まったんで名義変更してほしい」と。 「4月に税金の通知が届くのが悪いので」との事でした。 で、一時抹消ができて80%安心してたんですが 5月の初め頃に100円パーキングから手紙が・・・(・・; 「あなたの車が48時間以上停まってるので」というような内容。 一緒に入ってた写真を見て驚きました! 他府県ナンバーが付いていて、後ろの印も無い状態でした。 何故僕だと解ったか聞いてみたところ、車体番号ではなく 助手席に置いてあった一時抹消証明や必要書類で確認したそうです。 事情も全て話し、鍵も無く運転席側のみ開いてる状態だったんで 勝手に動かす事もできず警察・弁護士などと相談してもらった結果 2ヶ月以上放置されているので撤去というかたちで 先週の金曜に解体されたようです。 1年間悩み疲れましたがやっと解決です(^^ 他府県ナンバーの事を話しても管轄が違うと相手にされず・・・。 その後、車検が切れてるナンバーだという事が解ったそうです。 多分同じ事をされた方のナンバーだと想います。 「このトラブルは結構多いんですが 警察や陸運ではどうする事もできない。 間違いなく法の不備です」と警官の人が話してました

回答No.3

いなかのくるまやです。 今回の車両売却に関して、あなたは代金を全額受領していますか? もし代金を全額受領しているのであれば、すでに実質的所有権を 喪失していますので、車両の勝手な処分はできません。 もちろん強制抹消もできません。 通常の抹消手続きは所有者の印鑑証明とナンバープレート2枚が 必要なのですが、今回はナンバープレートの返納が不可能ですから。 前述のとうり、代金受領が終わっているのであれば「盗難」でもなく ナンバープレートを返納できないことの「正当な理由」を申告する ことができないわけです。 したがって、抹消手続きはできないということになります。 唯一対抗できるのは、「自動車税を敢えて滞納すること」です。 車検有効期限と車両の推定時価額が不明ですが、まだ残存価値のある 車両であれば、そのうち「継続検査の必要性」が生じてきます。 その際、必ず自動車税が完納されていないと車検不可となりますので、 あなたに連絡してくる「可能性」があります。 念のため、管轄の都道府県税事務所に事情を説明して納税義務者である あなた以外からの納付を禁止するよう依頼しておいたほうがよいです。 諸悪の根源は「第一の知人」ですね。 もし、あなたがこの第一の知人の転売手法をすべて容認していたのなら 連帯責任ということになるでしょうが、勝手に第一の知人への名変なし で転売されたのなら、厳しく責任追及すべきです。 なお、このまま車両が乗り回されてしまい違反や事故等があった際は まず車検証の名義人であるあなたに連絡が来ます。 現段階では「いったい誰が乗っているのかわからない」という状況で、 「完全無責であること」を立証するのは少々困難かもしれません。 なにしろ売買の事実を証明することすらできないわけですから・・。 (運行供用者責任というものを縦にとり損害賠償請求などされるかも) 「ダメもと」かもしれませんが、とりあえず何かが起こる前に所轄の 警察署の「生活安全課」あたりに事情を話しておいたほうがよいでしょう。 生活安全課は市民生活の困りごとを相談する部署でもあります。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

請求が来ている税金は払うしかありません 仲介者とと相談してください 車が現在どこにあるのかわからないとのこと 運輸支局に出向いて強制廃車の手続きをして置きましょう そうしないと事故等した時に責任が生じますし 駐車違反の反則金もやってきます 手続きに関しては運輸支局の周りには行政書士事務所が何件かあると思いますから電話等で料金等確認して手続きを依頼することを勧めます ただの名義変更なら素人でも可能ですが今回のような時は プロに依頼するほうがいいと思います

thanx39
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 一応、運輸局に出向き、相談したのですが、廃車できないとの回答でした。それは個人ではできない、という意味だったのでしょうか? 行政書士さんに依頼すれば可能ということなのでしょうか?

  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

自動車税は4月1日現在の登録所有者に支払い義務が生じます。 名義変更をしていない限り貴方に支払い義務があります。 当然、支払った金額の弁済を求める事は可能です。 知人の知人の所在が判らなかったり、連絡が取れないのであれば、 貴方と、知人とで痛み分けで支払うより仕方がないですね。 早急に手続きが必要なのは貴方がその車を廃車をすることです。 事件や事故等また、駐車違反等の支払いが貴方に来ますよ。

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