- 締切済み
親名義の車の名義変更と任意保険の引継について
現在以下のような状況になっています。 可能な限り出費を抑えつつ、自分に任意保険を適用出来るようにする為にはどうすればよいでしょうか?どなたかご教授ください。 ・いつも親名義の車に乗っているのですが、これは学生の時に自分で購入したもので、保険の関係で親名義として購入しました。保険も親名義(2台目)で、既に10等級くらいになっています。家族は別の車を所有しているため、この車には自分以外は基本的に乗りません。また、この車の保険には家族限定割引がついております。 ・自分は現在親と同居していますが、そろそろ一人暮らしを考えています。距離は遠くなく、車の置き場所も今のままにするつもりですが、同居の親族では無くなるので車の保険で悩んでおります。 簡単なのは、家族限定割引をはずす事なのですが、いずれ自分名義の車を買うことを考えると、出来れば今の保険をそのまま自分が引き継ぎたいと考えています。しかし、手続き上の問題から、現在の車を自分名義に名義変更することは避けたいと思います。 そこで、質問なのですが、上記のように父親名義の車で、父親の2台目車両として入った車の保険を、自分(息子)名義に等級を引き継いだまま変更する事が可能でしょうか? (車そのものの名義は父名義のまま) どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- okweb0824
- ベストアンサー率61% (11/18)
#4の補充をします。 保険名義の変更(保険の異動承認請求と言います)の場合、以下の点などを再確認してください。 ・免許証の色に対する特約 ・年齢条件に対する特約 ・家族限定に対する特約 ・使用目的に対する特約 ・使用人数に対する特約 ・使用する曜日に対する特約 ・使用走行距離に対する特約 などです。 これらは、途中の入替(異動承認請求)時には不要な項目もありますが、保険会社では「事故を起こした時、走行距離に対する特約に記載されている年間走行距離よりも多いから、これは告知違反となり保険金払いの対象外」という冷たい対応の特約もあります。 保険というのは『お守り』ですが、いざという時に役に立たなければ意味がありません。 自身がお金を払う、大切なお守りです。 単に継承するだけでなく、内容をしっかり把握し、分からない時は必ず保険代理店若しくは保険会社に問い合わせて、しっかり納得してから譲渡してください。 私からのアドバイスは以上です。
- okweb0824
- ベストアンサー率61% (11/18)
#3さんの回答で間違いないと思いますが、多少の追加をします。 同居の家族間の保険名義変更は可能です。 但し、上記にありますように「同居」が条件です。 もし、現在一人暮らしをしていれば、同居ではなくなりますから、保険名義変更は不可です。 また、同居の家族でも例外があります。 「生計を共にしている未婚の別居の子」です。 つまり、学生などで親からの仕送りでアパート暮らしをしている場合のみです。学生ではなく、「フリーター」は・・・一般的にフリーターという職業はなく、この場合「無職」となり、殆どの保険は「生計を共にしない」と見なされます。 つまり、現時点で親と同居していれば、早々に保険の名義変更をしてください。 必要な物は「住民票(これが一番無難)」です。 保険証券上の住所とこの住民票が同一であれば、同居の家族と認定出来ます。 もう1つ必要な物があります。 車検証のコピーです。 今回の場合、子供の名義に保険が成った場合、 「他人名義の車に保険をかける」 こととなり、保険上では「第3者に対する保険」扱いになります。 常識的にいって「他人のために保険をかける」ことは普通しないですよね。ですから、保険ではこの保険を殆ど禁止するか、保険を掛けられた人の承諾が必須となります。 但し、今回の場合は、実質的に子供がその車を使用していますので、 「車検証上では父親名義だけど、実際には子供が使用しています」 という文章をコピーした車検証に明記・署名・捺印すれば、「第3者(父親名義の車)に対する保険」ではなくなりますので、この署名・捺印は必須です。 また、もし親切な保険代理店だったら、もしかすると次のような事を保険証券に明記しているかもしれません。 「賠償被保険者に子供の名前を明記している」 賠償被保険者というのは、簡単に言うと『その車をよく使用している人』ということです。 保険規約上、賠償被保険者に保険譲渡はOKです。 だって、実質的に使用している人に名義を変更しても、中身(難しい言い方で、保険目的の危険など)は代わらないのですから。 最後になりましたが、 保険会社の規約(約款)上詳細が異なりますので、最終決定は、御加入されている保険会社にしっかりとお問い合わせ下さい。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
#1さんの回答のとうり あなた加入保険屋に聞けば 契約だけの保険ですか? なんでも手軽に気軽に相談できる保険加入をお薦めします!! 同居であれば車の名義はそのままでも可能です。 被保険者をあなたにしとけば割引継承可能です。 契約者(父)=被保険者(あなた)OK 契約者(あなた)=被保険者(あなた)OK 契約者(あなた)=被保険者(父)NO 別居しますと割引継承は不可になります。 同居中に変更して下さい!!
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
このサイトでも、よくこの手の質問ありますよ。 一般論で言えるのは、親子で同居の場合は、保険契約者を、等級を引き継いだまま、変更出来ます。 でも、同居していないと、たとえ親子でも、等級を引き継げません。(新規契約) 早めに、契約先に相談されるとよいと思います。
こういった質問はこちらでされるより、現在取引のある保険代理店でされる方がいいと思います。家族の現状と契約内容を把握できるからです。こちらで質問されたところで、一般論になってしまいます。それともダイレクト系で契約されてるのでしょうか?保険の知識に自信がないのなら、そういった契約は望ましくないと思いますよ。 さて質問の件ですが、同居中に契約者・被保険者・(実態上の)車両所有者を質問者さんにする事です。それで質問内容はクリアできます。将来質問者さんしか運転しないのであれば、運転者をそのように限定すればいいと思います。ただ家族の誰かが運転する可能性があるというのであれば、それなりの対応が必要です。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 等級が引き継げるのかという点と、車の名義と保険の名義が異なって良いのかと言う点が不安でしたがどちらも解消出来ました。 現在親と同居中ですので早急に保険の名義を変更したいと思います。 ありがとうございました。