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年末調整

素朴な疑問なんですが、何故22年度の年末なのに平成23年分給与所得、退職所得に対する 所得税源泉徴収簿が送ってくるのでしょうか? 平成22年分給与所得、退職所得に対する 所得税源泉徴収簿が来ると思うのですが。

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回答No.5

訂正 この時期に22年度の年末のことを質問されているのかが気になり読み返しましたところ単なる一例を挙げて質問されていたんですね。失礼しました。 源泉徴収簿は1月から12月までの1年間を通じて毎月記帳します。 年末に翌年度分の源泉徴収簿が必要ですので送ってきます。 従って、送ってきた翌年度分の源泉徴収簿はそのときの年末調整事務には使用しません。

その他の回答 (4)

回答No.4

22年度分の源泉徴収簿は既に半年分の記載が終わっていると思います。 23年度分の源泉徴収簿は確かにまだ必要はありませんが、約6ヶ月後の平成23年1月には必要ですね。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

書類の右半分は年末調整に関する事項なので年末でいいのですが、 左半分は23年の1月から始まっていて、1月の給与を支払ったときから記入開始 (23年の年末になってあわてて1年分の支払内容を記入しなくていいため) すると便利だからです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

平成22年分のカレンダーを、22年の年末にいただいても、ほとんど無意味ですよね。 それと同じです。何に使うものかを考えるとわかりますよ。

  • ben0514
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回答No.1

源泉徴収簿は随時記入していくべきものです。 年末調整と同時に送付されるため不思議に思うかも知れませんが、年末調整後の期間の様式を案内するための送付なのでしょう。 年末調整時期の当年分の源泉徴収簿は同様に昨年届いており、すでに途中までは記載しているべきものだと思います。年の途中で事業を始めたり、給与支払事務所となった場合には、当年分の様式を事業主自身が税務署へ貰いに行くこととなります。税務署窓口などでの配布では本人確認などを行わないでしょうから、経理担当者などに指示をしてとりに行かせても問題ありません。 最後に、税務署(国税庁)などからの様式の送付は、単なる行政サービスであり、必要以上のサービスとならないようにしているようです。送付枚数が足らない場合などや届出などの時期によっては送付のサービスが受けられないものもあります。また、ほとんどの様式が国税庁のHPなどでダウンロードや印刷が可能ですし、コピーでも問題ない様式がほとんどだと思います。