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質問させてください。副業についてですが、他の質問にて住民税については理
質問させてください。副業についてですが、他の質問にて住民税については理解しました。 そこで質問ですが、5月ごろ役所から会社に届く納付書に副業、本業の所得が合算してあるとのことですが、合算額-本業所得=副業所得になり、この副業所得を実際はアルバイトでの所得で得て、会社に報告する場合は株やFXなどの収入と報告してもわかってしまうものでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- kazumi38
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特別徴収の課税通知には、会社での給与収入とアルバイトでの 給与収入が合計されて給与収入の額となっており、そこから給与所得控除を した残りが、給与所得として記載されています。 会社の方が、会社の源泉徴収票と比べれば他に給与収入があることが判りますが、 アルバイトで得た収入であることは判りません。 株式の売買による所得は、源泉分離の譲渡所得ですし、 FXによる利益は、雑所得となり所得が書かれている場所が別ですので、説明になりません。 説明するとしたら講師を頼まれて講演料を貰ったとか、何かの日当を貰ったとか 給与収入になる収入を答えるべきです。 そうすれば、副業をしていたことにはなりません。
- okchanko
- ベストアンサー率9% (1/11)
そういう難しい相談は専門家の方が詳しいので、 副業を募集しているような会社の担当者の方などに、 御相談されてみるというのもありかなと思います。
- jfk26
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<前回の続き> なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >そこで質問ですが、5月ごろ役所から会社に届く納付書に副業、本業の所得が合算してあるとのことですが、合算額-本業所得=副業所得になり、この副業所得を実際はアルバイトでの所得で得て、会社に報告する場合は株やFXなどの収入と報告してもわかってしまうものでしょうか? ある自治体の例ですが役所から会社に届くのは下記のような特別徴収税額通知書です(自治体によって多少フォームが異なるかもしれません)。 http://fx-shinkoku.fool.jp/zeigakutuuti.pdf 左上の2番目に「主たる給与以外の合算所得区分」というのがありますね。 主たる給与というのは本業の給与です、ですから主たる給与以外というのは副業のことです。 そして所得区分と言うのはその副業がどういう所得の種類かを示すものです。 別の会社で働いて給与をもらえば右から3番目の給与所得になります。 株で儲ければ一番右の譲渡・一時所得になります。 FXで儲ければ右から2番目の雑所得になります。 それぞれ該当する区分の欄に★印が入ります。 別の会社で働いて給与をもらえば当然給与所得の欄に★印が入り、譲渡・一時所得や雑所得の欄には★印が入っていません。 まっとうな会社のまっとうな担当者であればそれを見れば、株やFXではなくどこか別の会社で働いているということは容易に察しが付くでしょう。 そこへそのようなことを報告すれば、副業をしている上に嘘をついてごまかそうとしているということもバレバレになってしまうでしょうね。 何もせずにまともにやってしまえばそうなるということで、そうならないためには前回回答したようにするのが最善だと言うことです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 <字数制限で続く>
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>株やFXなどの収入と報告してもわかってしまうものでしょうか… 株やFXなどは給与所得ではないので、本当に株やFXなどなら確定申告の際に 「住民税・事業税に関する事項」→「自分で納付 (普通徴収)」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf 欄にチェックを入れておけば、会社に届く通知書には記載されません。 >この副業所得を実際はアルバイトでの所得で得て… バイトは給与で株やFXなどとは税金の仕組みが全く違いますから、そのようなことをしてはいけません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>5月ごろ役所から会社に届く納付書に副業、本業の所得が合算してあるとのことですが ・下記の様な用紙が送られてきます http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataomote.pdf ・ご覧になるとわかると思いますが(あ、い、う、え、の説明の所を参照) 本業・副業の各金額、副業の収入の種類も記載されているので、わかってしまいます