拘置所 手紙の検閲って?裁判に影響?
拘置所での未決の人への手紙(面会も同じ意味で)ですが
検閲の目的は理解していますが、その記録とはどのようになっているか分かる方はいますか?
単に検閲するだけでしょうか?それとも○月○日A拘留者宛てにB差出人より…等?記録を残すものですか?またはその主な内容も??
未決ということで、公判時にそれらの記録?などを検察や裁判官には回るのですか?(拘留中の生活態度や交流関係として・・・?)
自分は拘留者と不倫関係にあり、調書にも恋人(不倫)となっていると思います。事件とは関係なくとも、手紙でのやり取りが続いているとなると、道徳的?人間的に更正の意識がない。などと心象が悪くなり判決に影響が出るのでは?と心配しております。
それとも単に事件の禁止内容の検閲のみで、判決には無関係でしょうか?
恋人に元気付けれるのは間違いないのですが、
判決に悪影響なら困るので、教えてください。
補足
ネット上のブログでの公開を目的としてテレビ関係者と文通している被告人がいます。初対面の相手でも平気で(迫真の演技で)嘘をつくひとです。被告がTV関係者に書き送った内容はすでにブログとして公開されているのですが、複数人と手紙のやり取りをしていて、明らかに矛盾する記載あります。そんなときはそれを裁判資料とすることは出来ないのでしょうか? 検閲内容は記録されないのでしょうか? 『およそ受刑者で自分にことを悪人だと考えているモノはほとんどいない』というカーネギーの本をよんで、納得しましたが、ありもしない警察や検察の暴行、今になってからの現場の証言をでっちあげて無罪になろうなんてやっぱりおかしいです。 被告人がどれだけ嘘つきかの証拠として検閲内容を使うことはできないのでしょうか?