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被告人からの手紙

父の死体を遺棄した被告人から弁護士を通じて謝罪の手紙が届きました。その手紙には被告人の両親が少額の見舞金を払いたいとの事も書かれてありました。来週、裁判があり刑を軽くする為の作戦?とも思いましたが受けとってもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>やはり金目当てか~とか思われませんか? 私は、素直になった方がいいと思います。 「謝罪の手紙」からでも判断できるでしようし、 「見舞金」の額からも判断できると思います。 善良なる心遣いで判断すべきと思います。

car-men3
質問者

お礼

私の素朴な疑問に答えていただきありがとうございます。弁護士から被告人の事(いままでの事など)聞き複雑な心境になりましたが決断出来ました。 回答者様には大変救われました。回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

死体遺棄は親告罪でないから結局告訴されるだろう。 見舞金を受け取れば加害者の反省を被害者家族が受け入れたと弁護士は言うだろう。 相手が憎ければ受け取らないことだ。 受け取っても告訴はされるけどね。

car-men3
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。相手を憎んではいません。弁護士と相談しながら私の中で決断出来ました。 回答ありがとうございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

要は、相談者さんの気持ち次第なんですが、見舞金は確かに量刑に影響を与えます。 相談者さんが、示談に応じるのであれば、受け取りも問題はありません。

car-men3
質問者

補足

お世話様です。 やはり金目当てか~とか思われませんか?

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