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年金の二年の意味

先日社会保険庁関連から電話があって、実は国民年金を滞納してるんですが、電話口の主から滞納が今月で2年になるので今月中に一か月分でも払わないとまずいと言われました。 自分は30代なのですが、60歳までに25年分払えばいいとは思ってました。というよりも2年たつのでまずいの何がまずいのか2年の意味がよくわかりません。年金制度に疎いので教えてください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

他のご回答者の見識ある回答で解決しているようなので、遺族及び障害給付に対しても親切に言及為されている5番様の記載事項に対してチョット補足。 現在、遺族給付及び障害給付における保険料納付要件は「原則」or「特例」を満たしていれば取得できます。  ◎原則   初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、  保険料が納付又は免除されていること。  ◎特例[現時点では平成28年3月31日までの適用延長中]   初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)。 http://www.syougai.jp/nenkin/word/word010_2.html ですので、『直近1年分は納めましょう』は特例による時限的な逃げ方で有ると共に、必ずしも1ヶ月遅れで後追い納付が納め損になる訳ではございません。 且つ、資格者がこの様なことを書くのは倫理上問題があるのかもしれませんが・・・「学生納付特例」や「若年者猶予」と為っている月は、追納しなくても『保険料納付済月数』としてカウントされます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html ですので、仮にご質問者様が35歳だとして、真に保険料未納[滞納ですね]となっている期間が常に5年以内であれば『直近1年間』の特例に該当しなくても、原則の方で救済されます。 以上の事を良く考えた上で、無理の無い追納を行なってください。

jirinori
質問者

お礼

補足ありがとうございます。とても参考になりました。

回答No.5

あなたが、30代ということから勘案し、2年以内の未納のみにとらわれて支払い方法 や年金受給資格を論じるのは危険です。 つまり、納付勧奨の業者(民間委託の業者からの電話と思われます)は2年以内の未納について委託を受けています。 断定はできませんが、おそらく個人の全体的な今までの納付状況までの資料は渡されておらず、全体を見ての判断までは無理なものです、また2年以内の納付勧奨が仕事です。 では、どう考えるか あなたの今までの納付状況が問題となってきます。 特に、ほとんど未納の方の場合     2年前の分をひと月ずつ追いかけて納付していると、将来的には受給資格に結び付きますが、障害や遺族年金の受給要件の点で問題がでてきます。 危険かつ損な払い方といえるでしょう。 この場合はとりあえず、前1年に未納がないような払い方をしていく必要があります。 個人の納付状況による適切な(効果的な)払い方があります。 30代ということであれば、なんらかの支払い方法を検討すべきです。

jirinori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の場合、学生猶予、若年猶予などの免除を受けているために30歳を過ぎてからの年金を怠ってたふしがありました。ただ障害や遺族年金の件に関しては無頓着でした。やはり前1年の未納分は払うようにしなければと思います。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.4

未納保険料の納付時効が2年のためです。 つまり、納付期限から2年経過したら納めたくても納めることができないということです。 25年というのは老後の年金を受給するために必要な最低の年数に過ぎません。 未納期間が多いと、障害年金や遺族年金を受給できなくなることもありますので、 要注意です。 20歳から60歳までは何らかの形で加入義務があるのが、年金制度です。

jirinori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。仰る通り、いつ障害を負う可能性があるかわかりませんよね。やはり無理してでも払う必要があるみたいです。

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

未納で、過去にさかのぼって納付出来るのは2年です。それ以内に一か月づつでも、毎月払い続ければ、滞納にならないだけです。請求する方とすれば、国民年金は、払わないのは法律違反て、払う義務があると言う立場です。納められる収入がある者が差押えされるのは聞きますが、そうでなければ、罰則はありません。それも、問題とは思うけどね。 25年分払えば、公的年金は支給されます。10年とする何て案はありますけどね。最も、それだけでは、たかが知れています。それでも、生活保護も、二百万人、三兆円/年を超えちゃって、今ですら四苦八苦です。歳をとっただけでは、将来は、国等は期待できないでしょう。でも、日本が国として残るのなら、年金制度位は維持するでしょう。

jirinori
質問者

お礼

回答ありがとうございます。これから先の日本って不安ですよね。年金制度くらい維持してくれないと困ります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>自分は30代なのですが、60歳までに25年分払えばいいとは思ってました  ・これは年金(国民年金:老齢基礎年金)が支給される条件・・25年以上保険料を納付していれば年金が支給される(全額免除・一部免除の期間も含まれる)  ・満額支給には40年(480ヶ月)の保険料の納付が必要になります(30年の納付だと支給額は満額の75%に減ります:全額免除・一部免除の期間が有る場合はさらに減ります) >というよりも2年たつのでまずいの何がまずいのか2年の意味がよくわかりません  ・保険料の支払期間が2年間の意味です・・その期間を超えると保険料を支払う事が出来なくなって未納になります(未納期間が確定すると言うこと)  ・学生納付特例、若年者納付猶予、上記の全額免除・部分免除、の該当者に関しては10年以内であれば後で保険料の納付が出来ます・・全期間支払えば満額受給が可能になります  ・通常の納付書では2年間を超えると保険料の支払が出来なくなり、未納になりますが、60歳以降に任意加入をして(65歳まで)未納分を支払う事により、満額受給や満額に近くしたり、25年の条件をクリアすることは可能です

jirinori
質問者

お礼

回答ありがとうございました。なるべく払うように心がけますが、60歳以降も払う制度があったんですね。参考になりました。

回答No.1

  2年以内の未納は後から納める事が出来ます(10年以内) 25年払えば最低額の受給資格は出来ますが、1日でも不足してると1円ももらえません。 これから先の20数年に払えない事態が無いとは言えませんね、その時になって昔の未納を納めたいと思っても2年を超えると不可能になります。  

jirinori
質問者

お礼

回答ありがとうございました。仰るとおりこれから先の20数年に払えない事態が無いとは限りませんね。気を付けたいと思います。

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